私はセブンイレブンを経営しているものです Part2

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855いい気分さん
追加修正しましたよ。

詳細の判っているコンビニ裁判

● 平成8年のローソン大阪裁判でチャージ計算方法は公序良俗に反してないと判決される。

●平成11年ampmで売上送金せず流用した加盟店が違約金は公序良俗違反と主張したが裁判所は
 本部請求の1855万円を認めた。

▲ ローソン千葉裁判で本部に4391万円請求の3店の元加盟店は1070万円の支払い受けるが
  670万円を本部に支払い (差し引き3店で400万円の賠償)

●サン●ス仙●新寺店が敗訴し、解約違約金と占有ペナルティー金で2120万円を本部に支払い

● サークルK宇治田原裁判で本部に4370万円請求の元加盟店は3000万円を本部に支払い

● 金沢デ○リー裁判で8282万円請求の元加盟店は2979万円を本部に支払い

● 京都地裁植●裁判で本部に対する不当利得返還請求は一審敗訴

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