過激派は往生際が悪いですねー。(苦笑
裁判情報を追加しますよ。
>>808のampmの裁判は東京地裁で平成11年に出た判決の事ですね。
これは、開店して10ヶ月の加盟店が経費の架空計上や送金すべき売上金の流用で
本部から契約解除と損害賠償の請求をした裁判で、訴えられた元加盟店は違約金は
契約書に出てても公序良俗に反するから無効だとか本部による権利濫用だとかの
反論をしましたが、東京地裁は元加盟店の行為は契約の信頼関係を壊すものであり
契約解除は有効として違約金のチャージの6ヶ月分(約1015万円)の請求も含めて
未清算金、閉店手数料等の合計額1855万円の本部からの請求を認めた判決です。
ソースはおなじみの雑誌ジュリスト(笑)1235号90ページからです。