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いい気分さん:
チャージで争った裁判って言うと大阪地裁平成8年2月19日ローソン裁判の判決でしょう。
判例タイムス915号131ぺージに出てますけど、加盟店がチャージ計算の方法が会計原則に反して
違法でありチャージは加盟店の利益を収奪しているとして本部を訴えたけど、裁判所は会計原則
上問題も無く、また本部の主張する加盟店の不正防止には正当性があり並びに加盟店の責任範囲
で行う発注には加盟店が責任を負うべきとして訴えを退けています。
よく言われる本部の「押し込み」もその事実を認めるにいたらないとして主張を退けてます。
つづいて店側が勝利したと言ってる平成13年7月5日の千葉ローソン裁判でも、この判決は踏襲さ
れてチャージシステムは公序良俗に違反してると言えないとしてます。
(ローソン千葉裁判はジュリスト1222号206ぺージ)
尚大阪地裁のローソン判決については商業界発行のフランチャイズハンドブックにも内容が出て
いますのでご一読されることをお薦めします。