92 :
いい気分さん:
>>86 第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタ
ルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船
舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セ
ザル者ヲ排斥セントスルトキ
○2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚
愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
93 :
いい気分さん:03/11/28 11:44
>>92 (正当防衛)
第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
94 :
いい気分さん:03/11/28 12:18
よって、強盗に襲われたら、襲撃をやめるまでボコる事ができます。少なくとも襲撃の
レベルと同程度での反撃ができます。ケガさせようとして来たらケガさせてもOK。
殺そうとして来たら殺してもOK。これはみなし正当防衛です。
ただし、盗む際に、強盗でない窃盗、すなわち犯人が実力行使をして来ていない場合は
そうではありません。
また、盗んだものを取り返そうとして襲撃されたら、襲撃をやめるまでボコる事が
できます。少なくとも襲撃のレベルと同程度での反撃ができます。ケガさせようとして
来たらケガさせてもOK。殺そうとしたら殺してもOK。これはみなし正当防衛です。
また、凶器を持って侵入して来る香具師、門やドアや囲いや障壁やドアやベランダや
カギや鎖などを越えたり壊したりして侵入して来る香具師は、叩き出す事ができます
(自明)。叩き出そうとして襲撃されたら、襲撃をやめるまでボコる事ができます。
少なくとも襲撃のレベルと同程度での反撃ができます。ケガさせようとして来たら
ケガさせてもOK。殺そうとしたら殺してもOK。これはみなし正当防衛です。
また、正当な理由なく家に入り込んでいる香具師や、正当な理由で出て行けと
言われても出て行かない香具師は、叩き出す事ができます(自明)。叩き出そうとして
襲撃されたら、襲撃をやめるまでボコる事ができます。少なくとも襲撃のレベルと
同程度での反撃ができます。ケガさせようとして来たらケガさせてもOK。
殺そうとしたら殺してもOK。これはみなし正当防衛です。
95 :
いい気分さん:03/11/28 12:18
また、盗んだものを取り返そうとしたり、凶器を持って侵入して来る香具師、門や
ドアや囲いや障壁やドアやベランダやカギや鎖などを越えたり壊したりして侵入して
来る香具師を叩き出そうとしたり、正当な理由なく家に入り込んでいる香具師や、
正当な理由で出て行けと言われても出て行かない香具師を叩き出そうとするときに、
そうしようとした人が恐怖したり驚愕したり、ブチ切れたり逝っちゃったりしたために、犯人をケガさせたり殺したりした場合は、
犯人からの襲撃が実は無かったり弱かったりした場合でも、罰せられません。
みなし正当防衛になります。
ただし、冷静に判断してケガさせたり殺したりした場合は、過剰防衛として有罪になる
可能性があるので注意。(それが客観的にもやむを得ない正当防衛だった場合は無罪。)
また、強盗じゃなしに盗んだ香具師が、盗んだものを取り返されないために襲撃した
場合も強盗扱いになります。
強盗じゃなしに盗んだ香具師が、とっ捕まらないために襲撃した場合も
強盗扱いになります。
強盗じゃなしに盗んだ香具師が、証拠隠滅するために襲撃した場合も
強盗扱いになります。
強盗扱いにされた香具師は、その襲撃について上記のみなし正当防衛の適用を
受けます。
96 :
いい気分さん:03/11/28 12:21
>>95 に追加
>また、盗んだものを取り返そうとしたり、
また、盗まれないように防ごうとしたり、盗んだものを取り返そうとしたり、
97 :
いい気分さん:03/11/28 12:22
>>93 (事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行
又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(昏酔強盗)
第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。