宇治田原裁判は店頭にチェーンイメージを毀損する文書を貼ったり、契約に定められた売上送金を
停止するなどした為、契約を解約されて本部から違約金を請求されていた元加盟店が、本部に対し
契約は詐欺的行為だとか本部の指導が無い、廃棄商品原価もロイヤリティ算出の基礎としていて
不利だ等と訴え、本部に4370万円の損害賠償を請求した裁判です。
2001年6月の一審判決では加盟店の訴えが一部認められ、本部に153万円余の賠償命令が出ましたが、
2002年5月の二審では元加盟店の請求は棄却され、逆に本部が請求した1679万9425円を、遅延損害金を
含め全額支払うよう判決が出ました。
元加盟店は最高裁に上告しましたが、上告棄却となり二審判決が確定し上記の
本部請求額1679万9425円と遅延損害金約1300万円を支払う事になりました。
その他の裁判費用を含めると、3500万円の出費となります。