>>930 そうか。スマソでした。
では質問をもう少し変えてみます。
コンビニで、新しい店舗を建てる際に、面積の上限や下限って決められているのでしょうか?
例えばスーパー並に大きいコンビニを建てる事は可能なのか?
とくに、大きい(広い)コンビニが気になります。
みなさんが知ってる中で、かなり大きいのではないか、と思う店舗ってありますか?
933 :
いい気分さん:03/07/17 06:00
>>932 >スーパー並に大きいコンビニ
スーパーとコンビニの違いってなんでしょうね…?
934 :
910です:03/07/17 06:15
なんか熱く語ってる人がいるんで言っておくけど、フルーツヨーグルト
っていう同一商品です。
セブンのフルーツヨーグルト150円 と、ローソンのフルーツヨーグルト130円 が、
両方おなじメーカーの同一量目の同一商品だということが、
この文章だけから読み取れるのか?
って言ってるけど、同一商品じゃなかったら値段の違いで驚かないだろ?
この文から同一商品って理解できない方が頭が足りないのでは?
うちの店の店長に聞いてもFCに聞いても分からなかったからもういーや。
同じ商品でも店によって値段が違うことがあるのは当たり前。
>>934 定価より高く売ることはないんだからローソンが安売りしてんだろ。
937 :
いい気分さん:03/07/17 09:15
>>932 >>933 各自治体が制定している「店舗法」とかいうものがネック。
つまり、中小小売店の利益を尊重するとかなんたらの理由から、
大規模店舗の出店をある程度規制するという法律なわけで、
スーパーなどはこれに引っかかってしまう。
そこで考え出されたのがコンビニであり、
従業員も少なくてすむ効率的な経営方法は
いまや主流となっているわけだ。
店舗法についてはそれくらいしか知らんが、
たぶん売り場面積とか従業員数によって規制されるんじゃないの?
あまりでかいコンビには存在しないと思うよ。
938 :
いい気分さん:03/07/17 11:41
自治体に法律を制定する権限はない
(゚Д゚)条例も法律だぜ
941 :
いい気分さん:03/07/17 17:27
>>937 いや、大店立地法で大型店とされるもの=スーパー≠コンビニ、なの?
ってことなんですけどね。
942 :
いい気分さん:03/07/17 18:09
スマートピットでの支払いは現金オンリーなのですか?
クレジットカードは使えませんか?
943 :
いい気分さん:03/07/17 20:10
入り口の外にある扇風機ってなんの意味があるの?
大店立地法は規模の大きな店を規制するものであって、
スーパーとか、百貨店とか、ディスカウントとか、コンビニとか、
そうした業態の違いは関係ない。
937はおそらく、大規模小売店舗法と大規模小売店舗立地法の違いも理解していないのでは?
>>939 日本国憲法
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
自治体が「店舗法」などというものを制定したことはない。
946 :
いい気分さん:03/07/17 20:44
947 :
いい気分さん:03/07/17 20:58
948 :
いい気分さん:03/07/17 20:59
清掃業者が使ってるアレじゃないの? >扇風機
950 :
いい気分さん:03/07/17 21:47
>>938 やっちゃったね(w
法学部1年の時は、浅い知識をひけらかしたくなるんだよね
気持ちわかるよ
953 :
いい気分さん:03/07/17 23:02
質問!
毎日レジ回り(カウンター外)でおかねを拾うんですが、
貰っていいですよね?
1円とか10円とか。
店内掃除中も500えん拾いました(ぱくりました)
店長に申告したら、店長の物になるんですよね。
コピーのお金忘れも,勝手に貰ってます。
これって犯罪?
コピー釣り忘れも10円とかで、絶対に取りに来ないけど、
今までの忘れつり銭は,知らない間に店長のものに・・・
犯罪ですね。
955 :
いい気分さん:03/07/17 23:08
うそ!まじ?
でもさ、店長に申告したら普通は募金箱にいれるとおもうじゃん?
ウチの店長は自分の物にしてんだよ?
それってあり?
わたしが拾ったのに。
カウンターないはレジのお金だけど、カウンター外は客が落した金だから
貰っていいと思う。
アホか
957 :
いい気分さん:03/07/17 23:18
え?
じゃ、みんな、店内(カウンター外)でひらった
お金はチャンと正直に申告してるんだ!
偉いねぇ・・・・・
958 :
いい気分さん:03/07/17 23:29
>>953 「遺失物法」という法律がある。
第10条 船車建築物其ノ他ノ施設ノ占有者ノ為之ヲ管守スル者其ノ管守スル場所ニ於テ他人ノ物件ヲ拾得シタルトキハ速ニ其ノ物件ヲ占有者ニ差出スベシ
此ノ場合ニ於テハ占有者ヲ以テ拾得者ト看做シ本法及民法第240条ノ規定ヲ適用ス
コンビニの店舗および敷地内で金を拾う、というのは、
「「「施設ノ占有者(=オーナー等)」ノ為之ヲ管守スル者(=店員)」、「其ノ管守スル場所(=店舗敷地内)」ニ於テ「他人ノ物件(=落し物)」ヲ拾得シタルトキ」
にあてはまるので、速やかに「占有者(=オーナー等)」に届けねばならない。
また、オーナー等は、速やかに警察に届けねばならない。
違反した場合(自分のものにした場合(いわゆるネコババ))は、刑法の、
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
これに引っ掛かる。
というわけで、
>>953を普通に通報しますた。
959 :
いい気分さん:03/07/17 23:31
正直に申告するかどうかはともかく、
こっそり自分の物にするやつでも、
普通の頭をもっていれば、
「罪を犯している」という意識はあるよな。
何を言っているのかわけがわからないが、
ともかく
>>955が関西人のようだというのは、
なんとなくわかった。
>>957 > 偉いねぇ・・・・・
偉いねぇとかじゃなくて、申告して当然なんだよ。
馬鹿には理解できないかもしれないが。
> わたしが拾ったのに。
> カウンターないはレジのお金だけど、カウンター外は客が落した金だから
> 貰っていいと思う。
そう思うのだったら「私が拾ったので貰います」と店長や店員に報告してからもらえ。
964 :
いい気分さん:03/07/18 06:32
ん〜まぁ、「超法規的措置」と言うものを考えれば
もらっても実質的な問題ないとないかな〜、とも思うのだけども
ただ
>>955が頭の弱い子だというのははっきりしますた
965 :
いい気分さん:03/07/18 09:52
>>964 超法規的措置?君、実は法律のこと知らないな?(・∀・)ニヤニヤ
>>957 つーか「ひらう」ってのはオッサン用語だろ?
オヤジ、こんなとこ来てねーで仕事しろ!
967 :
いい気分さん:03/07/18 12:14
(゚Д゚;)・・・ほんとにヲヤジだったんだ!
>>965 おまい「確信犯」の用法とかに食ってかかるタイプだろ。
法律をきちんと勉強して知ってる人間はこんな板にはいないという罠。
おまいも含めてな。
もちろんオレモナー。
>>968 誤用を指摘されたら開き直って
言葉は時代とともに変化するとか言うタイプだろ?
>>968 一応早稲法で明後日司法試験の論文受けるものなんですが・・・この板にいたのはコンビニで金下ろそうと思って質問しようと思ってたんです。気に障ったらごめんね。あと969はオレじゃないんで。
正当な理由があるわけでもないのに、超法規的措置が認められるわけがない。
新しい言葉覚えたからつかってみたかったんだよ
>>970 おお、法律家の卵がいるようだな。
>>958のレスが正しいかどうかコメントしてはくれまいか。
(私自身は法学部出身でも何でもないので。)
974 :
いい気分さん:03/07/18 23:56
クダラネ
>>970 おお、それは失礼した。
でも論文受験者ともあろう人が素人相手に
>965みたいな突っ込みを入れるとはちと大人げないですなぁ。
もうここには来ないと思いますがご健闘をお祈りします。
素人でもわかる、素人以下の質問だからな。
>>970が非常にウソ臭く思えるのですが。
わざわざ大学名出したり試験日程出したりするなんてかなり厨臭が漂ってます。
978 :
いい気分さん:03/07/19 01:55
>>953 人に聞くようなことか?そんなことも自分で決めれんのか
979 :
いい気分さん:03/07/19 02:05
お金をパクっていいかどうかを質問するなんて
一体どんな育ち方したんだろうね。
頭が悪い上に道徳心もない。しかもセコイ。
貧乏な家で学も教養もない親に育てられたんだろうな。
>>977 つーかああいうヤシが法律家になる日本ってやだね
>>973 講義で聞いたのか、何か別のことで聞いたのか、たぶんあっているはず。
条文を普通に読んでも解釈として間違っているとは思えない。
客が拾った場合は、どうだったかわすれたが。
いちおう法学部卒と書いておく。