>>879 民法
〔受取証書の交付〕
第四百八十六条 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
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代金を支払う客はその代金を受け取る店員に対して領収書発行を請求することが出来る。
従って、客からの請求が無い限り店員は発行をする義務が無い。
個人的な意見だが、コンビニではあまりレシートが必要になる場面があるのだろうか?
保証書代わりか、鉄道や道路料金のような証拠が手元に残らない場合はむしろ必要だが...
鉄道会社の規則により、使用済み乗車券は回収されることになっており自分の物であると
主張できないので、証拠として残すには領収書が必要である。
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西日本旅客鉄道株式会社運送約款
●旅客営業規則/第2編 旅客営業
第6章 乗車券類の改札及び引渡し
第1節 通 則
(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となった場合又は
その乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。