第98条 最高人民会議は、法制委員会、予算委員会などの部門委員会を置く。
最高人民会議部門委員会は、委員長、副委員長、委員で構成される。
最高人民会議部門委員会は、最高人民会議の活動を助け、国家の政策案と法案を作成又は審議し、その執行のための対策を立てる。
最高人民会議部門委員会は、最高人民会議の休会中は最高人民会議常任委員会の指導のもとに活動する。
第99条 最高人民会議代議員は、不可侵権を保障される。
最高人民会議代議員は、現行犯である場合を除き、最高人民会議、その休会中には最高人民会議常設会議の承認なしに逮捕又は刑事処罰することができない。
第2節 国防委員会
第100条 国防委員会は、国家主権の最高軍事指導機関であり、全般的国防管理機関である。
第101条 国防委員会は、委員長、第1副委員長、副委員長、委員で構成する。
第102条 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長は、一切の武カを指揮統率し、国防事業全般を指導する。
第103条 国防委員会は、次の任務及び権限を有する。
1 国家の全般的武力及び国防建設事業を指導する。
2 国防部門の中央機構を新設又は廃止する。
3 重要軍事幹部を任命又は解任する。
4 軍事称号を制定し、将領以上の軍事称号を授与する。
5 国の戦時状態及び動員令を宣布する。
第3節 最高人民会議常任委員会
第106条 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議休会中の最高主権機関である。
第107条 最高人民会議常任委員会は、委員長、副委員長、書記長、委員で構成される。
第108条 最高人民会議常任委員会は、若干名の名誉副委員長を置くことができる。
最高人民会議常任委員会名誉副委員長は、最高人民会議代議員の中で長期間にわたって国家建設事業に参加し、特出した寄与をした活動家がなることができる。
第109条 最高人民会議常任委員会の任期は、最高人民会議の任期と同じである。
最高人民会議常任委員会は、最高人民会議の任期が終了した後も、新たな常任委員会が選挙されるまでその任務を引き続き遂行する。
第110条 最高人民会議常任委員会は、次の任務及び権限を有する。
1 最高人民会議を召集する。
2 最高人民会議の休会中に提起された新たな部門法案と規定案、現行の部門法と規定の修正、補充案を審議採択し、審議採択する重要部門法を次回の最高人民会議の承認を受ける。
3 やむを得ない事情で最高人民会議休会期間に提起される国家の人民経済発展計画、国家予算及びその調節案を審議し、承認する。
4 憲法及び現行の部門法、規定を解釈する。
5 国家機関の法遵守執行を監督し、対策を立てる。
6 憲法、最高人民会議法令、決定、国防委員会決定、命令、最高人民会議常任委員会政令、決定、指示に違反する国家機関の決定、指示を廃止し、地方人民会議の誤った決定執行を停止させる。
7 最高人民会議代議貝選挙のための事業を行い、地方人民会議代議員選挙事業を組織する
8 最高人民会議代議員との活動を行う。
9 最高人民会議部門委員会との活動を行う。
10 内閣の委員会、省を新設又は廃止する。
11 最高人民会議の休会中に内閣総理の提議により、副総理、委員長、相、その他の内閣成員を任命又は解任する。
12 最高人民会議常任委員会部門委員会成員を任命又は解任する。
13 中央裁判所判事、人民参審員を選挙又は召還する。
14 外国と締結した条約を批准又は廃棄する。
15 外国に駐在する外交代表の任命又は召還を発表する。
16 勲章とメダル、名誉称号、外交職級を制定し、勲章とメダル、名誉称号を授与する。
17 大赦権と特赦権を行使する。
18 行政単位と行政区域を新設又は変更する。
第111条 最高人民会議常任委員会委員長は、常任委員会事業を指導する。
最高人民会議常任委員会委員長は、国家を代表し、外国の使臣の信任状、召還状を接受する。
第112条 最高人民会議常任委員会は、全員会議及び常務会議をもつ。
全員会議は、委員全員で構成し、常務会議は、委員長、副委員長、書記長で構成する。
第113条 最高人民会議常任委員会全員会議は、常任委員会の任務及び権限を実現する上で提起される重要な問題を討議、決定する。
常務会議は、全員会議から委任された問題を討議、決定する。
第114条 最高人民会議常任委員会は、政令と決定、指示を出す。
第115条 最高人民会議常任委員会は、その活動を助ける部門委員会を設置することができる。
第116条 最高人民会議常任委員会は、自らの活動について、最高人民会議の前に責任を負う。
第4節 内閣
第117条 内閣は、最高主権機関の行政的執行機関であり、全般的国家管理機関である。
第118条 内閣は、総理、副総理、委員長、相及びその他に必要な成員で構成する。
内閣の任期は、最高人民会議の任期と同じである。
第119条 内閣は、次の任務及び権限を有する。
1 国家の政策を執行するための対策を立てる。
2 憲法及び部門法に基づき、国家管理と関連する規定を制定又は修正、補充する。
3 内閣の委員会、省、内閣直属機関、地方人民委員会の活動を指導する。
4 内閣直属機関、重要行政経済機関、企業所を新設又は廃止し、国家管理機構を改善するための対策を立てる。
5 国家の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。
6 国家予算を編成し、その執行対策を立てる。
7 工業、農業、建設、運輸、逓信、商業、貿易、国土管理、都市経営、教育、科学、文化、保健、体育、労働行政、環境保護、観光、その他の諸部門の事業を組織執行する。
8 貨幣及び銀行制度を強固にするための対策を立てる。
9 国家管理秩序を確立するための検閲、統制事業を行う。
10 社会秩序の維持、国家及び社会協同団体の所有及び利益の保護、公民の権利保障のための対策を立てる。
11 外国と条約を結び、対外活動を行う。
12 内閣の決定、指示に違反する行政経済機関の決定、指示を廃止する。
第120条 内閣総理は、内閣事業を組織し、指導する。
内閣総理は、朝鮮民主主義人民共和国政府を代表する。
第121条 内閣は、全員会議及び常務会議をもつ。
内閣全員会議は内閣成員全員で構成し、常務会議は総理、副総理及びその他に総理が任命する内閣成員で構成する。
第122条 内閣全員会議は、行政経済事業で提起される新たな重要問題を討議決定する。
内閣常務会議は、内閣全員会議が委任した問題を討議決定する。
第123条 内閣は、決定及び指示を出す。
第124条 内閣は、その事業を助ける非常設部門委員会を置くことができる。
第125条 内閣は、自らの活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第126条 新たに選拳された内閣総理は、内閣成員を代表して、最高人民会議において宣誓を行う。
第127条 内閣の委員会及び省は、内閣の部門別執行機関であり、中央の部門別管理機関である。
第128条 内閣の委員会、省は、内閣の指導の下に当該部門の事業を統一的に掌握し、指導、管理する。
第129条 内閣の委員会、省は、委員会会議及び幹部会議を運営する。
委員会、省の委員会会議及び幹部会議においては、内閣の決定、指示の執行対策とその他の重要問題を討議、決定する。
第130条 内閣の委員会と省は、指示を出す。
第5節 地方人民会議
第131条 道(直轄市)、市(区域)、郡人民会議は、地方主権機関である。
第132条 地方人民会議は、1般的、平等的、直接的選挙原則によって秘密投票で選出した代議員で構成する。
第133条 道(直轄市)、市(区域)、郡人民会議の任期は4年とする。
地方人民会議の新しい選挙は、地方人民会議の任期が終わる前に、当該地方人民委員会の決定にもとづいて行う。
やむを得ない事情により選挙を行うことができない場合には、選挙の実施までその任期を延長する。
第134条 地方人民会議は、次の任務及び権限を有する。
1 地方の人民経済発展計画及びその実行状況に対する報告を審議し、承認する。
2 地方予算及びその執行状況に対する報告を審議し、承認する。
3 当該地域において、国家の法を執行するための対策を立てる。
4 当該人民委員会委員長、副委員長、事務長、委員を選挙又は召還する。
5 当該裁判所の判事、人民参審員を選挙又は召還する。
6 当該人民委員会及び下級人民会議、人民委員会の誤った決定、指示を廃止する。
第135条 地方人民会議は、定期会議及び臨時会議をもつ。
定期会議は、1年に1〜2回、当該人民委員会が招集する。
臨時会議は、当該人民委員会が必要と認めるとき、又は全代議員の3分の1以上の要請があるとき招集する。
第136条 地方人民会議は、全代議員の3分の2以上が参席して初めて成立する。
第137条 地方人民会議は、議長を選挙する。
議長は、会議を司会する。
第138条 地方人民会議は、決定を下す。
第6節 地方人民委員会
第139条 道(直轄市)、市(区域)、郡人民委員会は、当該人民会議休会中の地方主権機関であり、当該地方主権の行政的執行機関である。
第140条 地方人民委員会は、委員長、副委員長、事務長、委員で構成する。
地方人民委員会の任期は、当該人民会議の任期と同じである。
第141条 地方人民委員会は、次の任務及び権限を有する。
1 人民会議を招集する。
2 人民会議代議員選挙のための活動を行う。
3 人民会議代議員との活動を行う。
4 当該人民会議、上級の人民会譲、人民委員会、内閣と内閣の委員会、省の法令、政令、決定、指示を執行する。
5 当該地方のすべての行政事業を組織し、執行する。
6 地方の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。
7 地方予算を編成し、その執行対策を立てる。
8 当該地方の社会秩序維持、国家及び社会協同団体の所有及び利益の保護、公民の権利保障のための対策を立てる。
9 当該地方において国家管理秩序を確立するための検閲、統制活動を行う。
10 下級人民委員会の活動を指導する。
11 下級人民委員会の誤った決定、指示を廃止し、下級人民会議の誤った決定の執行を停止させる。
第142条 地方人民委員会は、全員会議及び常務会議をもつ。
地方人民委員会全員会議は、委員全員で構成し、常務会議は委員長、副委員長、事務長で構成する。
第143条 地方人民委員会全員会議は、その任務及び権限を実現する上で提起される重要問題を討議し、決定する。
常務会議は、全員会議が委任した諸問題を討議し、決定する。
第144条 地方人民委員会は、決定及び指示を出す。
第145条 地方人民委員会は、その活動を助ける非常設部門委員会を置くことができる。
第146条 地方人民委員会は、自らの活動について当該人民会議の前に責任を負う。
地方人民委員会は、上級人民委員会及び内閣に服従する。
第7節 検察所及び裁判所
第147条 検察活動は、中央検察所、道(直轄市)、市(区域)、郡検察所と特別検察所が行う。
第148条 中央検察所所長の任期は、最高人民会議の任期と同じである。
第149条 検事は、中央検察所が任命又は解任する。
第150条 検察所は、次の任務を遂行する。
1 機関、企業所、団体及び公民が国家の法を正確に守るかを監視する。
2 国家機関の決定、指示が、憲法、最高人民会議法令、決定、国防委員会決定、命令、最高人民会議常任委員会政令、決定、指示、内閣決定、指示に違反しないかを監視する。
3 犯罪者を始めとする法違反者を摘発し、法的責任を追及することを通じて、朝鮮民主主義人民共和国の主権及び社会主義制度、国家及び社会協同団体の財産、人民の憲法的権利及び生命財産を保護する。
第151条 検察活動は、中央検察所が統一的に指導し、すべての検察所は、上級検察所及び中央検察所に服従する。
第152条 中央検察所は、自ら活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第153条 裁判は、中央裁判所、道(直轄市)裁判所、人民裁判所及び特別裁判所が行う。
判決は、朝鮮民主主義人民共和国の名において宣告する。
第154条 中央裁判所所長の任期は、最高人民会議の任期と同じである。
中央裁判所、道(直轄市)裁判所、人民裁判所の判事、人民参審員の任期は、当該人民会議の任期と同じである。
第155条 特別裁判所の所長及び判事は、中央裁判所が任命又は解任する。
特別裁判所の人民参審員は、当該軍務者会議又は従業員会議において選挙する。
第156条 裁判所は、次の任務を遂行する。
1 裁判活動を通じて、朝鮮民主主義人民共和国の主権及び社会主義制度、国家及び社会協同団体の財産、人民の憲法的構利及び生命財産を保護する。
2 すべての機関、企業所、団体及び公民が国家の法を正確に守り、階級の敵及びあらゆる法違反者に反対して積極的に戦うようにする。
3 財産に対する判決、判定を執行し、公証事業を行う。
第157条 裁判は、判事1名及び人民参審員2名で構成された裁判所が行う。特別な場合には、判事3名で構成して行うことができる。
第158条 裁判は公開し、被訴者の弁護権を保障する。
法が定めるところに従い、裁判を公開しないことができる。
第159条 裁判は、朝鮮語で行う。
外国人は、裁判において、自国の言葉を使用することができる。
第160条 裁判所は、裁判において独自的であり、裁判活動を法に依拠して遂行する。
第161条 中央裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機関である。
中央裁判所は、すべての裁判所の裁判活動を監督する。
第162条 中央裁判所は、自らの活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第160条 裁判所は、裁判において独自的であり、裁判活動を法に依拠して遂行する。
第161条 中央裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機関である。
中央裁判所は、すべての裁判所の裁判活動を監督する。
第162条 中央裁判所は、自らの活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第7章 国章、国旗、国歌、首都
第163条 朝鮮民主主義人民共和国の国章は、「朝鮮民主主義人民共和国」と記した赤い帯で編み上げた稲穂の楕円形の枠の中に雄壮な水カ発電所を配し、その上に革命の聖山白頭山及び燦然と輝く赤い5角形の星を配している。
第164条 朝鮮民主主義人民共和国の国旗は、旗の中央に広い赤地があり、その上下に細い白地があり、その次に青地があり、赤地の旗竿よりの白い円の中に赤い5角形の星がある。
旗の縦横の比は、1対2である。
第165条 朝鮮民主主義人民共和国の国歌は、「愛国歌」である。
第166条 朝鮮民主主義人民共和国の首都は、平壌である。
この微妙な感覚はもしかして手動なのかなwwwwwwwwwwwwww
まぁY8PAOvK2は間違いなく
アク禁だろうな
ってウイルスなのかな?
991 :
ドレミファ名無シド:2006/04/21(金) 01:49:02 ID:Y8PAOvK2
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ドレミファ名無シド:2006/04/21(金) 01:50:39 ID:Y8PAOvK2
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ユニコード使えないお
馬鹿丸出しだな
1000でも狙ってるんですか?いまさら出てきて
アク禁になりたくなかったら
ママに泣きついてISP変えてもらうんだなwwww
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ID:eQUNOH0Zが1000狙いに100万ペソー
>>998 ( ´゚Д゚`)
金日成同志マンセー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
金正日同志マンセー!!!!
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。