一概に悪徳とは言えないだろ。
使用し続けることが違法って嘘言えば悪徳だけど、
いつか売るときのことを考えて今のうちに検査しようと思って依頼する人や、
〒マークがあっても現行法に沿ったマークが無いと気持ちが悪いっていう人もいるだろうに。
代理店勤務の知り合いの話では、代理店が考えているよりも
客のほうが慎重になっているケースもあるらしいよ。
基本的に絶縁耐圧をやれば経産省も納得するんだから、検査すればいいだけのこと。
客は安けりゃいいんだろうけど、売るほうは合法的にやらないとね。
罰則があるのは売るほうだけだから。
PSE法で違法CATVチューナー販売男逮捕
契約しないでもケーブルテレビの有料放送を見ることが出来る違法チューナーを、
インターネットを通じて販売していたとして、27日、南砺市の電器店経営者が逮捕されました。
電気用品安全法違反の疑いで逮捕されたのは、南砺市山見の電器店経営者、
吉岡秀剛容疑者(39)です。
警察の調べによりますと吉岡容疑者は、おととし11月から今年1月にかけて
富山県内に住む3人に対し契約しないでもケーブルテレビの有料放送を見ることが
できる違法チューナー4台を、1台およそ2万円から3万円あわせておよそ11万円で
インターネットを通じて販売していた疑いがもたれています。
販売台数は数千台、売上げは数千万円にのぼると見られています。
違法チューナーは、韓国からおよそ1万円で仕入れていたということです。
吉岡容疑者は動機について「生活費が欲しかった」などと話し、容疑を概ね認めているということです。
http://www2.knb.ne.jp/news/20060627_7575.htm
別件だよな。
タダ見チューナー自体を取り締まる法律は無いのかな?
民事になるのかな?
CATV自体が論外な存在だからなあ
不正競争防止法
>>341 住所届けるぐらいでメーカでもなんでもなくても
絶縁耐圧試験だけやって勝手にシール貼ってしまえば摘発不可と
いうことなので売り放題になったのでは?
はぁ?
釣りだろ・・・
まとめサイト いつトンだんだ?
中古業者がPSEマーク勝手に貼っていいんだから、
チューナ輸入業者が貼ってはいけない法はないだろ。
別件のネタがそれぐらいしかないなら摘発もされないだろ。
中古屋がPSE貼ったら電気用品安全法違反。
>>347 経産省サイトに届け出用紙があって、もの凄く簡単な手続きで自主検査が可能になるとあるわけだが、製造業者として技術基準適合確認の義務を満たすことができるショップは事実上ほとんど無いんだ。
これは経産省の苦肉の策なんだが、法律を厳密に受け止めるとただのショップが検査してシールを貼るのは違法行為になる可能性が高い。
裁判みたいな事になって事実関係をきっちり調査され、法律に照らし合わせたら勝てないだろう。
しかし、告訴する人にメリットもないため、そんな裁判が起こることはまず無いと思われる。
だったら黙認してしまえと言うのが今回の苦肉の策だ。
>>349 中古屋がシール貼ったものが火事とか事故を起こしたなら、裁判があるんだね。
技術基準適合確認をすると費用がかかるだけでなくその「商品」が売れなくなってしまう。
大量生産される「製品」について規制する法律なのにな。
経済産業省は早く間違えましたと認めれ。
353 :
ドレミファ名無シド:2006/07/03(月) 20:02:44 ID:Eec+Sy/R
谷○有美が馬鹿にしてたよ
ネットオークション・トラブル、悪質業者のID公表へ
インターネットで商品を競売するネットオークションで続発するトラブルを防ぐため、経済産業省は3日、個人を装って匿名で大量出品する販売業者について、ネット上の名前に当たるIDを経産省のホームページで公表すると発表した。
ネットオークションで出品者が表示する自らの情報は数字と英字を並べたIDだけの場合が多い。経産省は違法業者のIDを公開し、利用者に注意喚起する。
特定商取引法は、ネットオークションに関し、一般個人には匿名の出品を認める一方、1か月に200点以上出品したり、一度に100点以上出品した場合などは販売業者とみなし、業者名や住所、電話番号などの明記を義務付けている。
(読売新聞) - 7月4日3時10分更新
各地元でPSEシール貼って売ってる店、ある?
東京渋谷の<え○ご○>はどうしてるんだ?HP上の記述、いつの間にか無くなってるぞ
エーオイ
ハードオフ以外で存在しますか?
後付けPSE貼って売ってる中古屋が。
2008年にPSEマークの対象機器が拡大
経済産業省が規制を強化する可能性も
日経トレンディ8月号より
363 :
緊急アラート:2006/07/17(月) 04:17:18 ID:D5/ZaQG1
回答しましたよ。ガンガレ!(`・ω・´)
365 :
ドレミファ名無シド:2006/07/20(木) 20:00:14 ID:3vLYupqo
おりゃ、アゲじゃ〜〜!
此処の住人は皆飽きたのだね。若しくは今自分さえ良ければそれで満足・・・っと。
368 :
ドレミファ名無シド:2006/08/11(金) 21:13:56 ID:jdy9HsPD
保守
370 :
ドレミファ名無シド:2006/08/24(木) 14:27:58 ID:S9eEuVW/
YAMAHAのギターアンプF100シリーズはビンテージリストに含まれているのでしょうか?
>>370 リストに入って無くても、買い取らせる楽器店に頼めば役所に申請してくれて
数日後ヴィンテージリストに追加されるらしい。なにこのザル法w
372 :
ドレミファ名無シド:2006/08/24(木) 16:40:13 ID:S9eEuVW/
>>371 レスさんくす。
面倒だけど経済産業省のサイトのPDFファイルをチェックしてみた。
入ってなかった。orz
374 :
ドレミファ名無シド:2006/08/30(水) 18:30:51 ID:Bk3V00mt
375 :
ドレミファ名無シド:2006/09/02(土) 03:33:40 ID:QxQKXY80
どなたかPSEで買えなくなった楽器のスレを立ててくれませんか?
坂本さんの名前が無いスレッドがいいですね。
普通に買えるよ
380 :
ドレミファ名無シド:2006/09/16(土) 12:23:54 ID:bdn4q7Ea
age
381 :
ドレミファ名無シド:2006/09/19(火) 15:28:18 ID:aR+pPqfQ
実はPSE法のその後を取材しようと思って、以前取材を受けていただいた
製品安全課 課長補佐の福島さんに電話でアポイントをとったところ、移動されたそうである。
後任の方は田中さんとおっしゃるらしい。
取り次いだ女性は、こちらからご連絡いたしますといっていたのだが、2週間経っても未だ連絡なし。
取材アポ、LOSTですか? もっかい電話しないとダメ? えーと、経産省って確か国の行政機関だよね?
俺んとこの市役所でさえ、折り返しと言えばその日のうちに電話くれるんですが、その辺どうなんでしょう。
まさか「三顧の礼」を尽くせとおっしゃいますか?
http://plusdblog.itmedia.co.jp/koderanoblog/2006/09/post_d98c.html
382 :
ドレミファ名無シド:2006/09/20(水) 15:46:07 ID:gVpAOVih
イシバシ楽器では古いアンプ等を自主検査/PSE表示をして販売しています。
神戸三宮店で確認しました。orz
徳のある人が目下の人を三回も
たずねるから3この礼だと思うが
はやり小寺は徳人なのかな?
イタイ人
694 :伝道士;エンジニア:2006/09/20(水) 21:58:42 ID:hdJDuG8/
>>657 >絶対的な安全などこの世に存在しない。
>新品買っても発火する製品も有るというのに何言ってるの?
>エラそうにしてるけど言ってる事支離滅裂なんだよ。
>だからみんなから園児ってからかわれるの!
>658
>え! 新品なら事故おきないわけ?
先ず最初に、何回も引用しているが、これを読んだら?
http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/tec/catalog/pdf/qr_4.pdf で、古い製品を販売する時、その製品が偶発故障領域の終了時期なのか、或いは、磨耗故障の領域に入っているのか?
この辺りの見極めは、誰が中古ショップの店頭で出来る?店頭でE2ROMを呼び出すつもりか?
もちろん、新品の製品においても、初期故障領域で不具合が多いのは確かであって、不具合が多いのも事実。
ただその場合の処置方法は、購入者が家電量販店に持ち込めば、1年未満の故障なら経費;製造メーカ負担で、無償修理。
または、不具合内容によるが、製品を坊主変え、という対処を量販店経由で製造メーカがしてくれる。
保障期間外でも、製造メーカは、PL事故(ケガ、発火)ならば、言われるまでも無く医療費+慰謝料と家屋破損ならば補修費を支払う。
385 :
ドレミファ名無シド:2006/10/05(木) 18:20:24 ID:eq3Cn27s
保守
386 :
ドレミファ名無シド:2006/10/05(木) 23:40:35 ID:l1UJT+Ky
387 :
ドレミファ名無シド:2006/10/06(金) 01:22:59 ID:ftNfQmWH
結局ボケッとしていて捌き損なった大量の商材が全部お釈迦になる、と
慌てふためいた古物商たちが消費者を偏った情報で煽っただけの糞なスレでしたね。
388 :
ドレミファ名無シド:
コレ気に入った!(財産権侵害スレより)
法律はおかしくない。
例えば特許法でも、有償であれ無償であれ譲渡には特許権が及ぶとだけ明記されてるが、製造者が
販売したものを買った者の以後の譲渡には特許権は及ばないと解釈され運用されている。
これを消尽といい、特許法の解釈の基本。
法律用語というのはそういうもので、立法趣旨と常識に照らして解釈され運用されるべきもの。
今回のPSE法の製品安全課の解釈が無茶苦茶というだけで、単に「PSE法にいう「販売」には中古流通
は含まない」と、旧法以来の解釈をすればそれで済む。
新品を中古と偽って販売するのがPSE法の抜け道になるわけでもなく、特許法でも同じ問題はあり、摘
発は容易。