ついにアスカの断末魔を聞く時が来た

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902
>>831=889
基本的には消費者センターでしょうね。
http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
化粧品で接触皮膚炎を起こした場合因果関係が証明されないと
保証書なんてあっても役に立ちません。
それと消費者センターは地方によってはちょっと癖がありますが
診断書があれば大丈夫だと思います。
PL法とはProduct Liability法の略で製造物責任法の事です。
「製造物の欠陥により,人の生命,身体又は財産に被害が生じた場合における
製造業者等の損害賠償の責任(製造物責任)を定める」法律です。
これは食品や化粧品の場合単発だと難しいようですが、テクニカルな話は
診断書がおりてからということで。