あぼーん

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253刑法
暴力行為等処罰ニ関スル法律

第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス



(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。


(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を打壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


208 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2001/05/15(火) 22:41

おんどれら、しばいたるから住所書き込め言うとるやろが、ボケー。
なんなら今から俺と待ち合わすけ?
たいまんでケリつけたろやないけ。
逃げるなよスフィー、お前匿名でいきがっとたら命落とすぞ、ケッ日雇い風情のルンペンになりかけが。

ここの脅迫に値する言動が見られます。
では、もう寝ます、明日も仕事なので