呼び鈴有料化運動

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539ちょっぴり残念
>>1
一応、新製品の提案とて数社にメール出してみたよ(笑)。
でもってマイお断り看板を書いておくね。
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             私は訪問販売をお断りします。

 よって呼び鈴を鳴らしたり、声をかける、ドアを叩くなどの行為をした場合、
私に対し強制的に契約させるのかと「威迫」に感じます。そのような場合には、
氏名等を伺い次第即刻下記関係機関に相談致しますので、ご承知下さいませ。

●総合相談センター(警察相談の総合受付)
相談ごとやご意見、ご要望などに専門の係員がお答えいたします。
ダイヤル回線   さーこまるひと は110ばん
03(3501)0110
プッシュ回線 シャープきゅういちいちまる
# 9110

●消費生活相談
消費生活総合センター
相談専用
TEL:03-3235-1155

              訪問販売法をご存知ですか?
第二節 訪問販売
(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手
方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利又は役
務の種類を明らかにしなければならない。
(禁止行為)
第五条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務
提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役
務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提
供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断
に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはなら
ない。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約
を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若し
くは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。