コムテック糾弾!!

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1名無しさん@ゲレンデいっぱい。
もうゆるせんですよ!!
http://www.nejimi.net/angry/comtech.html
2名無しさん@いっぱい。:2001/02/03(土) 02:17
単なる粘着質
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/03(土) 06:26
>1
私もコムテックにやられました。
20万弱騙し取られました。

市場より安い料金で客を誘い、
先に送金させて、なんだかんだと嘘の理由を重ね、商品を送らないという方法で
金を騙し取ります。

そして、悲しいことに、警察にそれを相談しても、警察は相手にしてはくれません。
警察は、なんだかんだ言って、ネット通販詐欺を奨励しているようなものです。

コムテックの鈴木 透よ 覚えていろ お前みたいな詐欺野郎には絶対に天誅がくだるだろう
http://www.a-net.co.jp/comtech/
4名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/04(日) 13:36
HPから抜粋
>通信販売等に関する法律(訪問販売法)に基づく表示
>「訪問販売等に関する法律」第8条(通信販売についての広告)に基づき、
>以下に明示致します。(これは法律で義務づけられた表示です)
>販売業者 株式会社 章 英 コムテック事業部
>所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦 2-16-8 芝浦相澤ビル3F
>連絡先  代  表・03-5444-6900 (システム営業部)
>通信販売・03-5444-6905 (12:00-18:00)
>ファックス・03-5444-6901
>販売価格 商品毎に掲載
>商品代金以外の必要料金 消費税および送料
>支払い方法 現金・ローン・リース・クレジットカード決済
>商品の引渡し時期 制作物については別途打ち合わせ
>在庫のあるものは随時発送
>返品の対応 お客様の都合による返品の場合は送料お客様負担
>弊社のミス、不良品の返品の場合は送料弊社負担

以前は、ここに社長と社員の氏名が表記されていたのに、
今では、それだけごっそり削除してあります。
>(これは法律で義務づけられた表示です)
ようするに、うそっぱちです。
5名無しさん@従業員:2001/02/04(日) 14:09
>>1 面倒な客はやだって事よん。文句言わず入金、納期待ちする人
たくさんいるんだよ。ネットなんてそんな物って分かれよ。クレーム
でガタガタするなら、「ありがとうございました」で切り捨てよん。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/04(日) 14:14
>>4
昔その表示すらなかったよ。
オレと秋元きつねさんも詐欺に会って
秋元さんは弁護士、オレは消費者センターに指導してもらったら
5ヵ月後にやっと振り込んだお金がやっと返ってきて
その表示がちゃんと記載されていたのよ。

その時色々調べたら被害者メチャメチャいるみたいよ。

あそこはあまりのひどさにADOBEとの契約も切られたし。
7らぶらぶえぬてぃてぃ:2001/02/04(日) 14:18
消費者契約法は、平成12年5月12日に公布されました(平成12年法律第61号)


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目次

第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第四条−第七条)
第三章 消費者契約の条項の無効(第八条−第十条)
第四章 雑則(第十一条・第十二条)
附則
衆議院 商工委員会 附帯決議
参議院 経済・産業委員会 附帯決議
8らぶらぶえぬてぃてぃ:2001/02/04(日) 14:21
第一章 総則
(目的)

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。

2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

 (事業者及び消費者の努力)

第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。

2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。


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第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 (媒介の委託を受けた第三者及び代理人)

9:2001/02/05(月) 05:49
>6
>その時色々調べたら被害者メチャメチャいるみたいよ。
やっぱりそうなのか。
私なんか、詐欺られて、半年、のらりくらりと、はぐらかされてる。
楽天市場にも、もう出店してないし、それもたぶん、ほされたんだろうね。
弁護士に相談するしかないのかな?
くそっ、頭にくるなー。
10いかりやちょうすけ:2001/02/05(月) 05:54
30分
5250円です
(消費税込みで)
アホ弁護士がおおいので
だまされないようんい
BとかK

いっぱああいです
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/05(月) 07:01
>>4
先に消費者センターに相談してみたら。
弁護士みたいに力は強くないけど只だから。
内容証明郵便でも送ってこっちが本気と思わせないとダメ。
まぁ送っても入金されるまで2週間以上かかったけどね。

もし弁護士に頼むのならネットで騙された人探して
皆で弁護士雇った方がいいよ。
その方が安くつくし。
12:2001/02/06(火) 01:51
>11
一応、消費者センターに相談は、してみました。
そして、「強気でいって下さい&まずは内容証明」というアドバイスは貰いました。
でもって強気で抗議のメールしてたら

(HPより抜粋)http://www.a-net.co.jp/comtech/
・当社としては、出来る限り皆様のお役に立ちたいと考え、懸命に作業をしています。
一部従業員の不心得から生じる諸問題等は遠慮なくお申し付け下さい。
誠意を持って対処させていただきますが、相談や交渉を無視した、
悪意に満ちた、誹謗中傷、口外、掲示、要求等には断固たる態度で臨みます。

こんな文章を付け足してました。(笑)

絶対あいつら、頭いかれてるよ。
13:2001/02/06(火) 01:54
>11
良きアドバイス、どうもありがとうございます。

というわけで、
誰かコムテックに騙された方、いませんか?
いっしょに戦いましょう!
14名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/06(火) 21:09
込むテク
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/07(水) 06:17
金返してもらうまでageてやる
16たいこばん:2001/02/07(水) 06:21
こむてっくは
つぶれる
17名無しさん@お腹いっぱい。
つぶれるよ