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【懲戒】日立製作所元社員大西の事情70.12【解雇】
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hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5)
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2012/11/27(火) 21:49:25.20 ID:+kh7A6iq0
>>820
日本国憲法
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
相手にしないのは、じつは権利の乱用や。
公共の福祉を考えたら、困っているヒトがいれば助けるのが第一や。