>>860 >ワタシ、最終的には、個人情報保護法で蹴られても、プライバシーマークの欠格判定10の不履行で
>攻められると思うとるねん。
なんで欠格判定10になるんですか?
プライバシーマーク制度における欠格性の判断基準の設定と運用についてってページによると、
http://privacymark.jp/news/20060331/disqualification_criterion.html 欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該当する事業者(実質的に同一とみなすべき事業者を含む。)は、
プライバシーマーク付与認定を受けることができない。
(3)個人情報の取扱いにおいて発生した個人情報の外部への漏洩
その他情報主体の権利利益の侵害により、この要領に基づき別に定める基準により
判断された申請を不可とする期間を経過していない事業者
(4)前条の規定に適合しない事業者
とあるが、
【外部への漏洩】してない。日立製作所社内でしか大西の情報は取り扱われていない。
【情報主体の権利利益の侵害】してない。大西を適切に診断するために情報が使われた。
むしろ、労働者の安全にために利用されており、予測の付かない異常な行動をする大西が
自殺や殺傷を行わなう前に、対処する必要があった。結果、適切な対応を行ったため
大西の権利利益が守られた。現に後日、野田総理への殺害予告など常軌を逸した行動をしており
日立製作所の当時の判断は間違っていないことが証明された。