【新潟】大野精工の圧造工場6【トヨタダイハツ】

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1社員代表
前スレ総合
http://unkar.org/2ch/search.php?q=%E5%A4%A7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E5%B7%A5%E3%80%80%E5%9C%A7%E9%80%A0&board=&type=number&order=desc

TQCとは何だったのか
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/2780/tqm/tqm2.htm

TQCを導入した日本の経営者は「総合的に調整する」と云う経営上の責任(義務)を忘れて、
「全社員に品質管理を”やらせる”」ことに躍起になっていたのではないでしょうか?
こうした誤った指導が、「全社的に品質管理を実施している」こと、更には「QC発表会などで、その活動を”格好良く”まとめて”上手く”アピールできる」
ことが経営の評価に繋がると云う誤解を生み、結果的に、徳丸氏が指摘するような「TQCの弊害」が日本中に蔓延したと考えられます。

圧造
コイル状の素材を加熱せずに、ヘッダー(頭部成形機)、その他の
冷間鍛造機械などにより、常温で一定以上の力を連続的に加えて
塑性加工によって圧造成形することを、冷間圧造加工という。
塑性加工とは、金属材料を曲げたり、伸ばしたり、叩いたりして、
ある一定以上の力を加えて変形させると、もとの形に
戻らなくなる(塑性変形)性質を利用した加工のこと。

切削に比べて量産開始までの試作期間が必要になる。
試作段階から、量産用の金型を製作・使用しなければならない。
金型代がかかり、また金型を製作する期間がかかる。
機械により物理的に加工範囲が制限される。
設備の段取り、調整に手間がかかるため少量の生産に不向き。
材料を変形させられる限界があるため、形状や精度について制約事項が多い。
大抵の場合、図面に対して何らかの変更が必要となる。

新潟で輝く若き仕事人www
http://www.niigata-job.ne.jp/2012/oyaku/youngworker/yw-ohno.html
2名無しさん:2012/08/29(水) 20:18:38.27 ID:MA97LCVv0


('仄')パイパイ

3名無しさん:2012/09/03(月) 11:54:16.13 ID:j97FN0bz0
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4名無しさん:2012/09/06(木) 22:06:37.98 ID:s7iSKNA60
労働基準法詳説
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html
年次有給休暇(法第39条)

 使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません。

 労働者は年次有給休暇を病気欠勤等に充当することが認められていますので、負傷又は
病気等による休業期間中に労働者が年次有給休暇を請求した場合は、使用者はこれを与え
なければなりません。ただし、病気休職(例えば就業規則等の定めによる休職)の期間中は、
労働の義務のない日ですので年次有給休暇を請求する余地はありません。

 原則として、労働者は、年次有給休暇をどのような目的で取得しても自由ですし、使途を述
べる必要もありません。連続して取得しても、1日のみでも構いません。事前に指定することが
原則ですが、欠勤日を事後に年次有給休暇に振り替えることも、使用者が合意すれば差し支
えありません。

また、時効となった日数分を買上げることも問題ありません。

 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取扱をしてはな
りません。
5名無しさん:2012/09/06(木) 22:08:04.38 ID:s7iSKNA60

有給休暇を使う時季を特定することとは?〜時季指定権・時季変更権・計画年休
http://shakaihou.com/paid-holiday/appoint-change.html

 ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。

 事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。

取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
 おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。

慢性的な人員不足を理由に、いたづらに時季変更権を発動できない!
 ここで考えてみましょう。ベテラン従業員が辞めてから、かなり期間が空いていたら?その間、会社は代替要員
の確保のための、他の従業員への教育を怠っていたら?

 まったく教育も施さないで、「君以外にその仕事が出来ないから、休みは認めない」では、会社は代替要員の確
保のために努力したとは言えません。Aさんは、この状況をネタに自分の好きな日に有給休暇が取れないことにな
ります。

 ちょっと状況は違いますが、裁判例【西日本JRバス事件】は似たような状況での時季変更権を違法としていま
す。慢性的な人員不足から、代替要員を確保することが常に困難であることを理由に幾度となく為された
時季変更を違法と判断したのです。
6名無しさん
>>5
社員教育でsmartphone?配られた資料んだっけ??んだっけ??んだっけ??
すか?すか?すか?すか?すか?すか?すか?すか?すか?すか?爆笑よな!!


http://cratonoticias.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0624.jpg