トヨタ・日産の下孫請/大野精工/第3工場その2

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279五十六
>>278
工場の中の作業場の作業者の目の前に温湿度計を置いたら33〜34℃
工場のドアを空けてドアの所に大きな扇風機(羽根100cmくらい消費電力300W?)を置いている
エアコンの冷風の吹き出し口にダクトを付け扇風機の上に冷風を吹き出す
涼しい風を作業者に送ろうという事らしい
しかし後上方斜めから暑い空気が流れてきて涼しい風と打ち消しあう
温湿度計を見るとほとんど変わらず33〜34℃
こんな中で作業を約2ヶ月も続けていた
意味ね〜〜〜電気と体力の無駄遣い〜〜〜
ばかばっか
会社の仕事は出来る人達なんでしょう
でも、ばかばっかな?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑な?爆笑
280カリン:2013/06/04(火) 22:03:54.64 ID:XZ7uqx9r0
また荒らし報告されてたねw
281キリン:2013/06/04(火) 22:46:09.11 ID:oJhHoH2FP
>>280
http://www.super-sr.com/question201003.html
Q4 1ヵ月に60時間を超える時間外労働をさせた場合の割増賃金率が引上げられるそうですが、具体的に教えてください。
A4 現行は、法定労働時間を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、25%以上の割増賃金率で計算した賃金を支払えば済みますが、
改正後は1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払うこととなります。
この1ヵ月の起算日は、毎月1日というように任意に決められますが、賃金計算期間の初日とした方が計算は簡単です。
また、深夜(午後10時から翌朝5時まで)の時間帯の場合は75%以上(深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上)となります。
この算定には、法定休日(1週間に1日または4週間に4日の休日)は含まれませんので、法定休日の割増賃金率は35%以上のままです(法定休日以外の休日は1ヵ月60時間の計算に含まれます)。
なお、中小企業(範囲については下表参照)については、上記割増賃金率の適用を猶予することとし、3年経過後に再度検討して必要な措置を講ずることとされています。
適用を猶予される中小企業の範囲(業種分類は日本標準産業分類による)
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┃ 業種     ┃資本金の額または出資の総額.┃      ┃常時使用する労働者数.┃
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┃ 小売業   ┃  5千万円以下          ┃または.┃ .50人以下        ┃
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┃サービス業 ┃  5千万円以下          ┃または.┃ 100人以下       ┃
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┃ 卸売業   ┃  1億円以下            ┃または.┃ 100人以下       ┃
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┃ その他  ┃  3億円以下            ┃または.┃ 300人以下       ┃
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