>>439 社会には、一般的に、懲戒解雇と諭旨解雇というものがあります。
懲戒解雇にしようと思えば、よほどの根拠がないと一般的には無理。
再就職にも響くので、解雇された者とのトラブルが後々続く可能性もある為、会社側は、懲戒解雇はなるべくは避け、諭旨解雇(自主退職)を選んでもらうことが多い。
諭旨解雇である場合は、基本的には自主退職の為、各会社の規定により、退職日の一ヶ月前だとか半月前だとかに退職届を提出する場合が多い。
念の為、事務所のモニターは、ほぼ例の場所を映している状態ですけどね。
そこに懲戒解雇に該当する場面が映れば、懲戒解雇も検討できることになるでしょうが、現時点では、まだちょっと難しいかな。
それでも、事と次第によっては、今後そうなる可能性も十分あり得ますよ。
トラブルを避ける為にも、性急な判断は禁物なのです。
どの店の話とも具体的には書いてないので、これぐらいでは、情報漏えいにはひっかかりませんよね?