元犯罪者が反省もなく生きてるのを晒すスレ

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98名無しさん@5周年
【議決権制限】
種類株式の1つである「議決権制限株式」は、会社の支配権(株主総会の議決権)を少なくすることしかできません。
しかし、議決権についての属人的株式は、議決権を少なくすることはモチロン、増やすこともできます。
ある株主だけ議決権を1億倍にしてしまうことも、属人的株式を使うと朝飯前なのです。
【譲渡制限会社専用】
属人的株式は、すべての自社株について流通が制限されている閉鎖会社(譲渡制限会社)でしか導入できません。
いい換えると、属人的株式は、譲渡制限会社が多い中小企業のための株式なのです。
【決議のハードルが高い】
属人的株式を導入するためには、定款に一文を書き込む必要がありますが、
その定款変更の条件が通常の定款変更よりも厳しくなっております。
属人的株式の効果が強力なためなのでしょう。
通常の定款変更が株主総会で2/3の賛成でOKなところ、
属人的株式の導入には株主総会で3/4の賛成が必要となります。

ーーしかし近年会社法が、改正され様々な種類株式が可能となりました。
議決権を他の相続人には、与えない株式も簡単になりました。
ーーーところが、いまだにニセ税理士・河野コンサル・ジョブコンダクトが
暗躍しているのは、正当な事業承継ではなく、コンサルの仮面を被った洗脳と言えるのです。

会社法や中小企業庁が事業承継をスムースに行える改正を行っているので、
ニセ税理士の活躍場面は減るはずです。
ところが、事業承継の改正を嘲笑うかの如く、ニセ税理士は洗脳セミナーを頻繁に開催しています。
洗脳されれば、危険極わまりありません。
信者=なんでも信じてしまうロボットと成ります。可笑しいと感じなくなります

正体は元三和銀行のノンキャリア(高卒)コンサルタントにも拘らず、普通の税理士はトテモ及ばない途轍もない
相続税の租税回避・税務署の裏をかく裏ワザを4000社の経験から指導してくれると錯覚させるのです。
河野一良・吉川隆二は顧問税理士を罵倒しアホ呼ばわりして遠ざけます。
それはニセ税理士の常套手段です