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黒い翼:
一.投稿の動機
昨今、精神障害者の犯罪が重大な社会問題として取り上げられる一方、インターネット
上を中心に集団ストーカーであるとか、現代の科学技術(ハイテク)を用いた犯罪被害の
問題(以下、証拠収集が困難な犯罪被害の問題と呼称する)が盛んに訴えられ、被害者
個人の作成のHPなどは日増しに増加する状況にある。 ところが、特に後者の問題では、
被害を訴える者の大多数が被害妄想の強い者、ないしは精神異常者としてのラベリング
を受けており、公の場で同問題を口にするのを極力避けているという現状にある。
確かに、犯罪被害を訴えている者の供述を精神病か否かを判断するための診断基準に
当て嵌めると、精神病と認定するのに十分なのであろう。 例えば、診断基準として国際的
に認められている米国精神医学会によるDSM−W(※1)を見ると、証拠収集が困難な犯
罪被害を訴える者の供述内容は正に「被害妄想」「幻聴」等の基準により統合失調症と診
断されることになる。 裁判で勝訴を導くに足りるだけの証拠が得られない限り訴えにかか
る犯罪事実は存在しない又は存在しなかったこととして取り扱われる以上、被害も無く音な
どしていないにも拘らず被害が存在し又は音が聞こえると訴えていることとなり、「被害妄
想」「幻聴」と認定できるからである。
しかし他方において、見ず知らずの人間が「集団ストーカー」あるいは「無形的方法による
犯罪」として同種同内容の被害を誰から指示されることなく偶然の一致として多数訴えており、
また後述する様に精神病と同様の効果をもたらし得る科学技術の存在が多数示されている。
このことからすれば、上記の診断基準も精神病か否かという診断基準としては有意義である
としても犯罪被害の可能性を退けるための基準としては不十分であるといえる。