41 :
黒い翼:
42 :
黒い翼:2005/09/18(日) 23:27:28 ID:97clC0ci
上記特許の基礎技術は、以前被害者の方が翻訳の上でHP上に掲載されていたのですが、
現在ではHP上から削除されている様ですので、概略のみ簡単に説明します。
この基礎技術に示されたコンセプトとは、頭部に何等の器具を装着することなく、対象者より
離れた場所から対象者の脳波を解読し、読み取った脳波を操作し(変更を加え)、再度対象者
の脳へ送信するというものです。
ではなぜこの特許に示されたコンセプトを家電製品やPCへの電磁波盗聴・盗撮の技術とは
別に示す必要があるのか。
これは、PCや家電製品から放出される電磁波と違って、脳波は極めて微弱な電波だという
性質の違いによるということになります。 今までは、脳波は家電製品などから放出される電
磁波と異なる微弱な電波なため(電磁波という分類にも属さないそうです)、解読などは物理的
に不可能だと一般的に言われてきました。 まして頭部に何等の器具も取り付けない非接触型
ではノイズが入って解読は不可能だとも言われていました。
しかし、この特許に示された基礎技術その他の応用技術が示されることにより、脳波の解読が
不可能だとされてきた前提が、可能であることが前提であるとなります。 特許というのは単に
理論的に可能であることを論証するだけではなく、実際に可能であることが確認されなければ
下りないものだからです。
43 :
黒い翼:2005/09/18(日) 23:29:53 ID:97clC0ci
この書き込みの後に翼システムの社内で電話の会話内容の盗聴があった旨の
書き込みがありました。 以後は書き込みが無かったために信憑性などは分かり
ませんが・・・。 ただ・・・。
少なくとも法務と経理ではその類の事実は存在したことに間違いはありません。
44 :
黒い翼:2005/09/18(日) 23:32:06 ID:97clC0ci
さて、それではこの特許に示された基礎技術を応用するとどの様な事が可能になるのか。
ここで、コンセプトの内容(特徴)を大きく3つ示したことを思い出して下さい。 何でしたっけ?
1.解読、2.操作、3.送信ですよね。
まず1.解読の面においては、思考監視です。 具体的には頭の中で考えている言葉、映像が
知られてしまうことですが、もっとも難しい問題です。 加害者にとっては有難い問題ですが。
被害を受けた人でも身体的被害と共に行なわれると(後述する逆V字の説明で詳述する)、
精神病扱いされて社会的に抹殺されるのではないかを怖がって事の真相を話すに話せない方が
沢山いらっしゃいます。
中には後述する逆V字の説明で説明する図式を利用して利ざやを得ようとまで考える人がいま
す(ここまでくれば犯罪者ですね)。
45 :
黒い翼:2005/09/18(日) 23:33:24 ID:97clC0ci
で、その1.解読の面ですが。
以前は脳波の解読と言っても画像化、音声化までは不可能だと言われてきました。
理科系の方の話を伺う限り、おそらく非接触の方法を採ることによるノイズの問題が
課題だったのだ思います。
この問題について、直接的に犯罪の手口を指し示していると様な資料は現段階で
入手できていません。 考えてみれば当たり前なんですがね。
だってそうでしょ? 犯罪のために使いますなんて言ったら特許なんておりませんよ。
憲法19条を見てみて下さい。中学3年の公民でやったでしょ? この国家のルールを
根本から覆すことになるんですから。
通常は医療目的や身体に障害のある方が日常生活を円滑に送れる様な製品を生み
出すため、はたまた軍事目的ということで特許がおりている様です。
46 :
黒い翼:2005/09/18(日) 23:34:40 ID:97clC0ci
47 :
黒い翼:2005/09/18(日) 23:45:46 ID:97clC0ci
>>46 >黒さんの大好きな「クリントン元大統領の和解案件などは」
この「 」の部分の記述記述が不正確。
正しくは以下の通り。
「クリントンが大統領時代にクリントン大統領その他の国家機関を被告として無形的方法による
被害の問題を争った訴訟が提起された(国家的な実験という表現が用いられている)。
この訴訟において提出された証拠として、クリントンが交わした覚書があり、無形的方法を用い
た被害が存在することを認める内容となっていた。」
和訳したものを引っ張って来ると以下の通り。
「1997年3月27日、ウィリアム・J・クリントン大統領は覚書契約、行政命令「機密の人体研究に対
する保護の強化」を発表した。それは連邦の新しい方針を命じ、「いかなる機関もインフォームド・
コンセントなしに人体の機密の研究をしてはならない、もしくはそれを支援してはならない」ことと
その他の保護について義務付けており、1998年3月27日もしくは立法過程がそれ以前に完了する
場合は1998年3月27日以前に実施される。」
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/skidmore/Case_Of_Rabin.htm
48 :
黒い翼:2005/09/18(日) 23:55:19 ID:97clC0ci
以上の様に犯罪目的で用いることができる科学技術の存在を示すのに、資料の存在だけでは
ありません。 被害者同士の証言という方法も考えられます。 被害者同士の人的関係が希薄で
あればあるほど、証言の信憑性は高まるのです。
もっとも分かり易い例を挙げて見ましょう。後述する身体的被害も含む形なのですが。
この例は後述する逆V字の説明の後にしようかと思っていましたが、先に出します。
ある対象者に対して、犯罪の道具・機械を用いる加害者がYES,NOという自分の意思を対象者ま
たは周囲の人間に示すために、YESの時には頭を縦に、NOの時には頭をブルブルと横に振るとい
う身体的被害を与えていたとします。 対象者が勤務していた職場の同僚が無形的方法による犯
罪被害を受けたものの、初めは犯罪者の意図がよく分からなかった様です。
ところが、その同僚が私、いや対象者の前に来て、対象者の顔を見ながら何事か頭の中で考え
事をした様です(内容は不明)。 その瞬間、対象者の頭がYESと縦に振られたのを見て「なるほど
なぁ。」と言葉を発した。
別の日、逆に対象者が頭の中で考え事をした際に、目の前にいた同僚の頭がブルブルっと横に
振られた。 同僚は不意を突かれた様であった。
これは誰の案件を具体例に挙げたのでしょうねぇ。
確かに翼に在籍中は周囲に一目瞭然で分かる上記被害を受けたわけではないが。苦笑
継続犯という言葉はご存知かな?