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3問題行為1
12月7日(日)の上尾市議会議員選挙において、某候補を擁立している
日産ディーゼル労働組合執行部は、以下の問題行為を行った。

■問題行為1■投票日当日の選挙運動疑惑
 同労働組合執行部は、一部の組合員(有権者で6日(土)までに不在者
投票をした報告が無く、かつ7日(日)当日に投票に行く旨の意志表示をしな
かった組合員)の自宅に、投票日当日(7日)に投票依頼の電話をした模様だ
(執行委員から各職場長へ、その旨の連絡があった)。

 特定の候補を擁立している同組合が、組合員の自宅に電話で投票依頼する
ことは、選挙運動に該当すると思われる。

 投票日当日の選挙運動は、公職選挙法第129条に違反する。

公職選挙法(選挙運動の期間)
第129条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ…略…公職の候補者の届出の
あつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

公職選挙法(罰則)
第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰
金に処する。
1.第129条、…略…の規定に違反して選挙運動をした者
2.〜4.略
4問題行為2:03/12/07 21:33 ID:GRADn4+c
■問題行為2■不在者投票選挙運動疑惑
 同労働組合執行部は、有権者である組合員全員に対し、12月6日(土)まで
に不在者投票をするよう要請した。

 特定の候補を擁立している者が不在者投票期間中に不在者投票を要請した
場合、不在者投票をしようとする者にとっては、不在者投票の当日に選挙運動
をされたことになる。

 そうなれば、投票日当日の選挙運動を禁止した公職選挙法第129条との関係に
おいて問題である。

 129条は、有権者が投票日当日に投票する候補者を決定する場合が少なくない
ことから、選挙運動の公平等を目的として、投票日当日の選挙運動を禁止したも
のである。不在者投票者に選挙運動をすることは、この趣旨に反するのである。

 第129条に違反すれば、第239条により、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
に処せられる。
5問題行為3:03/12/07 21:34 ID:GRADn4+c
■問題行為3■不在者投票当日の選挙運動疑惑
 同労働組合執行部は、有権者である組合員で、5日(金)までに不在者投票を
した報告が無く、かつ6日(土)に不在者投票をする旨、または7日(日)当日
に投票する旨の意志表示が無かった者に対し、不在者投票最終日の12月6日(土)
15時頃、自宅に不在者投票を依頼する電話をした模様だ(執行委員から各職場長
へ、その旨の連絡があった)。

 特定の候補を擁立している組合が、不在者投票最終日に不在者投票を依頼する
行為は、不在者投票を予定していた者の不在者投票日当日を狙い撃ちした選挙運
動と言える。

 これは、問題行為2 と同様に、問題行為といえる。

 公職選挙法第129条に違反すれば、第239条により、1年以下の禁錮又は30万円
以下の罰金に処せられる。
6問題行為4:03/12/07 21:35 ID:GRADn4+c
■問題行為4■署名運動擬似行為
 同労働組合執行部は、12月2日(火)から5日(金)にかけて、有権者であ
る組合員全員に対し、上述したように、不在者投票をする旨、または当日に
投票する旨の意志表示をすることを課した。

 意志表示を書面(電子メール)で連絡させる行為は、署名をさせる行為に
近いといえる。

 署名運動は、公職選挙法第138条の2で禁止されていることから、このよう
な署名運動擬似行為は問題である。

公職選挙法(署名運動の禁止)
第138条の2 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない
目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。

公職選挙法(罰則)
第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の
罰金に処する。
1.〜3.略
4.第138条の2の規定に違反して署名運動をした者
7問題行為5:03/12/07 21:36 ID:GRADn4+c
■問題行為5■事前運動疑惑
 同労働組合は、11月12日(水)及び11月14日(金)に、擁立候補者と
意見交換会を実施した。その際、「上尾市議会議員選挙」「12月7日」
「候補者の氏名」「非情に厳しい情勢」などと書か
れた文書を配布した。

 これは、選挙運動の疑いがある。

 選挙運動に該当すれば、事前運動を禁止した公職選挙法第129条(問題行
為1参照)に違反し、第239条により、1年以下の禁錮又は30万円以下の
罰金に処せられる。