431 :
まぁ、まて。:
【個人的な判決】
・「校長が強盗」事件
個人的な主文
被告は、原告の請求のうち、初診病院にかかる治療費及び慰謝料として、金○○万円を支払え。
その余の原告の請求を棄却する。
432 :
まぁ、まて。:03/12/07 13:31 ID:79iJPIov
個人的な理由
1 暴力行為の有無について
原告は、被告から受けた暴力によって、傷害を負ったと主張する。
被告が原告から録音機を取り上げようとして、原告に対して、なんらかの有形力が行使されたことについては、原告・被告双方に争いがない。
被告は当該有形力の行使が、公務上の秘密を守るために必要不可欠な行為であって、他に方法がなかった旨主張をする。
しかしながら、当該時点において、当該有形力の行使が、緊急避難に相当する急迫不正な侵害が発生する蓋然性があったとまでは言えず、被告の主張を採用することは出来ない。
よって、原告は被告から故意に何らかの有形力の行使を受けたと認められる。
433 :
まぁ、まて。:03/12/07 13:32 ID:79iJPIov
2 損害の範囲について
当該有形力の行使によって、被告の主張する傷害が生じたかどうかを検討する。
当該傷害にかかる診断は複数の医師により、複数の期間にわたって行われたものであり、一律に判断することは出来ない。よって、有形力の行使によって、直接生じた損害とその後の損害を分けて判断する。
434 :
まぁ、まて。:03/12/07 13:32 ID:79iJPIov
(1) 直接生じた損害
原告が当該有形力の行使によって、全治3日の負傷を負ったことは、原告主張から明らかである。よって、全治3日にかかる負傷の治療を行った初診病院にかかる治療費は、当該有形力の行使によって、原告に生じた損害といえる。
435 :
まぁ、まて。:03/12/07 13:34 ID:79iJPIov
(2) その後の損害
原告にその後に生じた損害については、当該初診病院以外の診断を得た経緯に合理性が乏しく、またその医学的な知見も当該有形力の行使との間に相当な因果関係があるとまでは言えないことは、被告主張から明らかである。
よって、その後の損害は、当該有形力の行使によって生じた損害とまではいえない。
以上により、主文のとおり、個人的に判決する。
436 :
まぁ、まて。:03/12/07 13:34 ID:79iJPIov
・不当解雇事件
個人的な主文
原告の請求を棄却する。
個人的な理由
(略)
※まぁ、民事が上のようなこととなれば、厳しいですよね。
・刑事事件
個人的な決定
不起訴処分(起訴猶予)
個人的な理由
不起訴処分につき、非開示
なお、一般論として、起訴猶予は可罰性が乏しい場合(それほどたいしたことないじゃん、という場合)に行われる処分です。
以上、勝手に個人的な判決、でした。自分の中では、これでこの件は終わりだな、と。