労働基準法違反 内部告発◆◆2

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日産ディーゼル工業鰍フ子会社鞄産ディーゼル技術研究所(埼玉県上尾市壱町目1番地)は社名詐欺、実態は人材派遣会社です。
しかし、新入社員の入社説明で、人材派遣の説明がありません。毎年多くの新入社員がだまされています。これは、

■労働基準法
第15条(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第32条(派遣労働者であることの明示等)
1 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示しなければならない。

に違反します。
632/4:03/02/23 18:32 ID:oAs9qCH2
また、鞄産ディーゼル技術研究所は、社員を他社へ派遣するとき、履歴書を送付しています。これは、

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第24条の3(個人情報の取扱い)
1 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、
その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内で
これを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、
この限りでない。
2 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

に違反します。
643/4:03/02/23 18:33 ID:oAs9qCH2
更に、鞄産ディーゼル技術研究所は、一部の社員を他の派遣会社経由で人材派遣(二重派遣)してます。これは、

■労働基準法
第6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第15条(名義貸しの禁止)
一般派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。

■職業安定法
第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給
される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

に違反します。

大宮労働基準監督署
http://www.saitama-roudou.go.jp/shisetsu/kantoku/omiya.html
654/4:03/02/23 18:34 ID:oAs9qCH2
まとめると、鞄産ディーゼル技術研究所(埼玉県上尾市壱町目1番地)は、

■労働基準法第6条(中間搾取の排除)違反
1年以下の★懲役★又は50万円以下の罰金(第118条)
第121条より、社員(人事担当管理職)のみでなく、社長も罰せられる。

■労働基準法第15条(労働条件の明示)違反
30万円以下の罰金(121条)
第121条より、社員(人事担当管理職)のみでなく、社長も罰せられる。

■労働者派遣法第15条(名義貸しの禁止)違反
1年以下の★懲役★又は100万円以下の罰金(第59条)

■労働者派遣法第24条の3(個人情報の取扱い)違反
■労働者派遣法第32条(派遣労働者であることの明示等)違反
一般労働者派遣事業の取り消し・停止(労働者派遣法第14条)

■職業安定法法第44条(労働者供給事業の禁止)違反
一年以下の★懲役★又は二十万円以下の罰金(64条(罰則))

懲役刑は★部です。情状酌量の余地なし。
大宮労働基準監督署
http://www.saitama-roudou.go.jp/shisetsu/kantoku/omiya.html