三井住友銀行の裏事情

このエントリーをはてなブックマークに追加
566 
平成元年12月から、住友銀行副支店長本件不動産購入の話をもちかけられる
志波は、これを断ると今後の取引関係に悪影響がでると考え、本件不動産を購入することにした。
平成2年3月7日「売主の大成興業株式会社が、5300万円の裏金を欲しいと言っている。」と裏金処理による売買代金額の圧縮を求められる。志波はこれを了解。
平成2年3月9日5000万から5300万に増額
平成2年4月16日に大成興業株式会社と本件不動産を2億3743万5900円で売買する旨の契約を締結
平成2年5月17日大成興業株式会社を売主とし志波の会社を買主とする大阪府交野市星田の土地売買代金額を1億8443万5900円とする内容虚偽の売買契約書を作成

その後、土地は志波が希望する金額ではまったく買い手がつかず時間だけが過ぎる
で、投資に失敗したとこを逆恨みしたシバは法的手段に訴えるがことごとく負け続ける。

平成4年11月27日に(損害賠償請求)提訴
平成5年7月19日に浪速税務署に告発状を提出「浪速警察署の方へ」と返戻
平成5年9月8日に大阪府浪速警察署に告発状を提出 一週間後「大阪地検の方へ」と返戻
平成5年9月17日に大阪地検に告発状を提出「津信用組合の金融事件等で繁忙を極めているので、5,300万円ぐらいの脱税事件は手が空いてからだ」のこと
平成6年2月初旬に茨木税務署の国税調査官から興業(株)との土地取引の件で調査
3ヶ月後、国税調査官より「脱税の事実はない。5300万は志波氏が流用の可能性」
平成6年12月22日に大阪地検へ告発状提出 受け取ってもらえず
平成7年5月10日に個人名で告発状を作成(内容は前のと同じ)、大阪府浪速警察署へ郵送「この件は受取れない」と突き返される
平成8年1月31日に全面敗訴の判決
平成8年2月13日に大阪高等裁判所へ控訴
平成8年12月25日大阪高裁より控訴棄却の判決
平成9年1月初頭に上告書を提出
平成9年3月26日に総会出席のための株を取得し、名義を書き替え
平成9年6月19日に上告は棄却
平成9年6月27日住友銀行の株主総会に出席、脱税についての私の追及に対して、「その件は最高裁で判決が出て結審している」
平成13年9月19日森山法務大臣に質問状