>>679 これを見てくれ!改正訪問販売法の解説サイトからのコピペだ!
グランダムはこの中では「語学教室」にあたる。これをどう読んでも
5万円以上の解約金は求められる筋合いはない。はっきり言って
グランダムの担当者はウソをついているんだ。ただちに
>>1のリンク
から、お住まいの都道府県の消費生活センターの電話番号を調べて
相談すべし!”
http://www.meti.go.jp/topic/data/e01020bj.html |(1)契約の解除が役務提供開始前である場合
| 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定
|める以下の額。
| ・エステティックサロン 2万円
| ・語学教室 1万5千円
| ・家庭教師 2万円
| ・学習塾 1万1千円
|(2)契約の解除が役務提供開始後である場合
| イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
| ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として
|役務ごとに政令で定める以下の額の合計額
|・エステティックサロン 2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い
|額
|・語学教室 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
|・家庭教師 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の
|対価 に相当する額のいずれか低い額
|・学習塾 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の
|対価 に相当する額のいずれか低い額