>>950 >その不適切と判断する基準には、概ね都条例と同じである
また嘘を。
週刊オブイェクト その6
492 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/02(木) 21:35:09.40 ID:K9SnR1kt
JSFの振る舞い自体に明らかな問題があるのだから非難する人を軍オタ限定にすることもないと思うよ。
あと少し前の、JSFに逆らう≒(ネットで)軍オタとして活動できないみたいな空気はホント気持ち悪かった。
自分で調べたり裏を取ったりしない、JSFが提示したネタしか食いつかない怠惰で偏向した連中が我が物顔で
アチコチ炎上させてるのは最悪だったわ。
498 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/02(木) 22:52:53.34 ID:K9SnR1kt
化石みたいなお花畑左翼を叩いてる時は笑って見ていた。
軍事評論家の細かいミスを突いて訂正させた時は思わず一目置いた。
キヨのミスを突くだけじゃなく粘着し始めた時は違和感あったが無関係なので放っておいた。
主張が違う他の軍オタを口汚く攻撃した時は変だと思ったが信者が怖くて見て見ぬふりした。
twitterで通りすがりの一般人を罵りだした時は異常だと確信したが手遅れになっていた。
>>930 コミケというイベント自体は対象外なんだよ
あれはフリーマーケットの主催者みたいなものだから
ただしすでに指摘されたように、サークルは別
大手サークルは適用される
コミケとサークルを別々に考えないと駄目
>>927 それは言うまでもなく可能だし、むしろ理想
ただし、アピールと登録カードに書かれている約束は守って頒布するのが条件
>>938>>941 コミケの「成人向け表現の基準は商業誌に準じる」
これはアピールに書いてあることでサークルならみんな知っている
知らないならお前がただ一般でアピールを読んだことがないだけ
それとコミケは個別の対面販売だから成人向けの本を未成年に売ることは
「ないはず」という前提で都から黙認・容認をもらっている
ひとついっておくと、一般とサークルではコミケに関する情報量が違う
カタログしか読めない一般の知識では、サークルが何をやっているか、
どういう基準で行動しているかをはかり知ることはできない
知識量は 一般<サークル<スタッフ
それと、商業誌とコミケの場合なにがちがうかというと決定的に違うのは流通経路
都条例は商業誌の流通経路を狙い撃ちしているし、商業誌が販売できなくなるのは
あくまで棚卸業の自主規制によるもの
コミケの場合、サークルが作者であり版元であり小売店
その違いを踏まえて話をした方がいい
>>940 法を立案した者の解釈は極めて重要
あと、「販売を業とする」というのは、文理上、わざわざ個人的な売買と区別して規定しているわけ
もし年2,3回の売買でも18禁規制を及ぼしたいなら、「業とする者」などという言葉は入れない
妙に「大手サークルは指定本の18禁規制を守らねばならない」と解釈したい奴がいるようだ
こう解釈すべきだと独自説を披露するのは結構だが、「現実」と乖離した妄想・願望の解釈の域をでない
「現実」は
>>910であって、大手サークルが条例で摘発されたことも全くないわけ
そこまで大手サークルが憎いのなら、都に働きかけて解釈を変えてもらえばいいんじゃないかw
ひとことでいうなら、都条例の改正はコミケにも関係有ります
東京都 質問回答集22
■コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか?
年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が
「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、
「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。
同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は
条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。
ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、
「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、
この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について
適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。
>>932の
>条例で流通禁止になった 商業誌 を、コミケと言う場で 同人誌 として売る事になる訳で
>条例で流通禁止になった=成年向けである という事さえ明記してあれば同人誌として売る事は
これは条例が流通規制出来ることが前提の文章だよね?
>>944は
>流通の可否を決めているのは流通業界自身で都ではない
都は、内容が未成年に不適切なのに、成年向け表記のされていない物に対して
不健全図書指定をするだけ
>条例で流通禁止になった
と
>流通の可否を決めているのは流通業界自身で都ではない
この2つは矛盾してない?
流通の可否を決める主体はどこなんだ?
>>945 >「不健全図書指定された物は取り扱わない」と言うルールを業界内全体に独自に強いている
流通・取次業者、業界と言う事になる
なら、流通・取次業者、業界が
「不健全図書指定された物は取り扱わない」と言うルールを撤廃しても都は出だしできない事になるね。
だって
>>944より。
>都は、内容が未成年に不適切なのに、成年向け表記のされていない物に対して
不健全図書指定をするだけ
なんだし、流通の可否を決めているのは流通業界自身で都ではないんだから。
>>961 流通の可否を決める主体は、出版社と取次と小売だよ
出版社は取次に責任転嫁してるようだけど
>業界が 「不健全図書指定された物は取り扱わない」と言うルールを撤廃しても都は手だしできない
その通り。法的には18禁棚に移して年齢確認すればいいだけ
ただ、小売(書店)が扱うのを嫌がるだろう
販売業者である書店は、棚に移したり年齢確認にしなければならない
しかし、指定された本は、もともと全年齢で売っていたもの
何のマークも目印も入っていない
このため、棚を移す時に間違えるかもしれないし、レジで会計するときに年齢確認し忘れるかもしれない
それで都から警告を受けるのは、販売業者である書店だけ
出版社の18禁区分のミスをなぜ書店が引き受けなければならないのか、ということになる
それなら扱いを止めて出版社に突き返そうとなり、取次も小売の意思を汲む
>>961 たしかに矛盾が生じてるよな。
コミケの場合も出版社に当たるのは作者本人だから本人が出すと言えば
出せることになる。
ところが、ある人はコミケには出せないと言いつつ同時に出せると言い、
ある人は都条例改正はコミケに関係ないと言いつつ、同時に関係有るとも
言ってる。
JSF一派は他の話題でも指摘されていたが、とにかく漫画家と出版社が悪い
という結論を導くために帰納的手法を用いるから、矛盾した理屈が
出てくるんじゃないの。
>雨が降れば、傘をさす人は増えるし車の交通量も増える。これを、
>「傘をさす人が増えれば車の交通量が増えるのだから、渋滞を減らすには
>傘をさす人を減らせばいい」やら言い出してる人は案外多いねや。
>帰納的思考パターンの典型的な落とし穴やね。ま、実際はわかっとる人が
>これを用いて……のうwwww
http://togetter.com/li/143658 これまんまこのスレのコミケ議論に当てはまるんじゃないの。
どんなにザーザーと大雨が降っても傘を差させなければ渋滞は起きないの
だから歩行者に傘を差させない、そう言いたいんだよね。
JSF一派はメルトダウンで失敗したことを繰り返さない方がいいんじゃないの。
漫画家と出版社が悪いという結論に持っていきながら、
かといって漫画ファンに嫌われたくないという二重の基準で話をしてるでしょ。
JSF一派は。
>どんなにザーザーと大雨が降っても傘を差させなければ渋滞は起きないの
>だから歩行者に傘を差させない、そう言いたいんだよね。
これを、都条例に当てはめると、
「どんなに厳しく都条例が改正されても、漫画ファンに文句を言わせなければ
パニックにならないのだから、漫画ファンに文句を言わせない。」
こういうことだよね。
JSF一派は。
法人化しているサークルはどうなるんだろう?
968 :
カタログ片手に名無しさん:2011/06/04(土) 15:27:52.91 ID:3hfCp7Xp
っていうか、一番現実に近そうな話、同人が販売業であるかどうかでこれだけ議論になることを
考えれば、「規制しよう」と思えば、難なく規制対象にできるということだと思うけど。
権限拡大を目指すお上連中のことを考えれば、これが一番現実味がありそう。
同人誌は作者と販売が同じ人だから
出版社が悪い=作者も悪いとなってしまう。
プロの漫画みたいに出版社をスケープゴートにして悪者にできないから
困ってるんだよな?JSF一派。
JSF一派の言動自体が、都条例がどうとでも解釈出来る条例である事の証明になってない?
>>970 なってる。
メルトダウンの時もそうだった。JSF一派の事故は絶対に起きない発言→
すでに起きてましたコンボ炸裂。
訂正:事故は絶対に起きない→メルトダウンは絶対に起きない
>>958,
>>960 妄想はお前だから
大手同人サークル自身が販売を事業として申告している以上、終了
921 :カタログ片手に名無しさん:2011/06/04(土) 00:43:29.99 ID:???
蛸壺屋の同人誌税金レポート
http://www.takotuboya.jp/tax.html 13 勤め先・業主などの名称及び事業の内容
勤め先・業主などの名称 蛸壷屋
事業の内容 漫画同人誌の出版・販売 ←←←←←←←←※注目
14 本人の仕事の内容
漫画同人誌の執筆・販売
・コミケは祝祭空間だから都条例の範囲外と猪瀬が言ってる
・都から不健全図書指定受けた物はコミケの成年向けに自動的になる
この2つは矛盾してる。
コミケが都条例の範囲外と言うなら、なぜ都の指定がコミケの指定とリンク
してるとJSF一派が言うのか俺にはさっぱり分からない。
JSF一派は都条例を正しいと正当化するために、帰納法で導くための矛盾した
ポジショントークをいくつも並べるから、なぜコミケに影響ないと言いつつ
同時に影響有ると言うのか、自分たちでも何を言ってるのか
分からなくなってるんじゃないの。
>>973 税法の解釈は条例とは無関係
民法の解釈を刑法に持ってくる以上にアホ
同じ法の同じ文言でも、違う意味に解釈されるというのに
しかもそれ、そいつが言ってるだけの申告だろw
やっぱ低学歴ってこんなもんなのかな?
JSF一派は今まであまりJSF一派と名指しされていなかったから、
匿名を傘に矛盾したことを同時に言っていた。
>>974 ・コミケは祝祭空間だから都条例の範囲外
↑
正しい
・都から不健全図書指定受けた物はコミケの成年向けに自動的になる
↑
法的には誤り。コミケでは18禁にしなくていい
ただし、コミケ運営の自主判断で、全年齢で売らせないだろ?
形式的には18禁にしておいて、実質的には年齢確認やってないのが現状だろ
都も刺激しないし、PTAも確かめようがないから形式的な説明で納得させられる
まぁこれまで指定本がコミケで販売された実績はないと思うけど
>>978 問題は、近親相姦の漫画で朝チュンくらいでどっちになるか分からない
軽い描写の作品の場合に、性描写としては軽いけど、都条例にリンクしてると
言われると悩むという場合があると思う。
感情論でなく原則論として、都条例とコミケの基準がリンクしてるというの
は何かおかしいと思う。
JSF一派が「ダメに決まってるだろ!」「常識で考えろ」「この性戦士野郎!」
と言いたい気持ちもわかるけど、それらは感情論だと思う。
>>975 >税法の解釈は条例とは無関係
バーカ
事業として届けてる以上、解釈以前の話だ
事業者自身が”販売業”であることを宣言してるんだからな
ちなみに、書いてる方はそういう「常識」「性戦士などの批判」などの感情も
理解して書いてるつもりのはずだよ。
真面目な漫画家は特にね。
命と神経をすり減らしながら漫画を書いてる人は多いと思う。
>>979 >近親相姦の漫画で朝チュンくらいでどっちになるか分からない
分かる。18禁にならない
朝チュンでは、近親間での性行為描写をしていないし、
それを賛美誇張していないから
その上、強姦等社会規範に反する性行為の描写をしていないし、
それを賛美誇張していないから
>それらは感情論だと思う。
感情論は、「法律の解釈」の存在を知らない者がしていること
不安を煽られて情けなくも適当なアホ解釈を信用してしまう
法は言葉で作られる。言葉はどのようにも読めてしまう
だからこそ、文理解釈を基本とし、常識をもって筋の通った法解釈をしなければならない
8条1項2号で朝チュンが18禁になることはありえないし、
それがありえることだと勘違いしている人は、勝手に読み違えて不安になっているだけ
(どの条文が追加され、どの条文の解釈問題なのかも把握していない奴が多すぎた)
JSF一派って、あまり漫画家に直接文句を言わないよね。
出版社が悪いと言って漫画家に間接的に攻撃してるような感じ。
漫画家に直接言えばいいじゃない。
改心させたいと本当に思ってるならそうすればいいし、健全(だと思われる)
漫画連載の仕事を紹介してあげるとかさ。
「なんで俺らが仕事を斡旋しなきゃいけねえんだよ馬鹿!」と思うかも
しれないけど、漫画に限らずどの分野も、破壊は楽だけど創造は難しい
んだよ。
行政だってそう。産業への規制は楽だけど、産業の振興はなかなか難しいと思うよ。
>>973 リンク先よく読めばわかるけど、事業申告してねと税務署のほうから言われて事業申告してるね。
1. 反復・継続して
試験研究のため第一種特定化学物質を業として使用しようとするとき (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律15条)
2. 営利目的をもって
動物の販売を業として行う者 (動物の愛護及び管理に関する法律8条)
>>984 墓穴掘りすぎw
同じ「業として」でも、化学なんちゃら法と、動物愛護なんちゃら法では、
意味が違うってことを示している
こういう頭の悪い行為を平然とできるから、お前は低学歴なんだよ
法律用語というものはそういうものです。
AとBの法律で、用いられている用語の意味が、180度変わるなんて基本的にないです。
>>987 >>909参照
ド素人同士でアホ解釈を布教しあってたから、
都議にも相手にされなかったんだよねー…
法令用語と法解釈をごっちゃにしてる頭の悪い人がいますね
>>982 >だからこそ、文理解釈を基本とし、常識をもって筋の通った法解釈をしなければならない
>8条1項2号で朝チュンが18禁になることはありえないし、
>それがありえることだと勘違いしている人は、勝手に読み違えて不安になっているだけ
米国では、
>「フロリダ州の交通法規には自動二輪を運転する者および
>助手席に乗る者は「ヘルメットの着用しなくても罰せられることはない」
>という法律がわざわざある
>つまり・・・ヘルメットをかぶらないで事故って死のうが生きようが
>別に社会や他人に迷惑をかけるわけではないし個人の自由は
>尊重されるべきものだという解釈なのである
いわゆる愚行権なんだよ。
エロゲ業界では近親相姦が数年前まで自主規制で禁止になっていたって知ってる?
書いちゃいけないと書いて、書いて良いとは書かないということは、
近親相姦を書きたい時には自分が自分に書いて良いと許可を言い聞かせなきゃ
いけないということだよ。
それが漫画家にとって、命をすり減らす一因でもある。
拡大解釈と言うけれど、「書いて良い」と言ってくれる人はいないというのも
また事実だよ。
「業として」という用語が、青少年健全育成条例では、事業を意味しない指さないというソースを出せば収まる話だろ。
俺解釈じゃなくて早くソースを出してくれ。
>>988 基本的に君は能力不足
漫画ばっかじゃなくて本も読みなさい
>試験研究のため〜物質を「業として」使用しようとするとき
ここの「業として」は「反復継続」という意味
「営利目的がないから業としてではありません!」という言い訳が使えない
純粋な研究機関や大学には営利目的が微妙なケースがあるが、抜け道は許されない
>動物の販売を「業として」行う者
ここの「業として」は、「営利目的をもって」という意味
営利を目的としていなければ、反復継続していても「業として」ではないということ
JSF一派が何をしたいのか分からない。
もう主張がメチャクチャだね。
>>993 相変わらず馬鹿だねえ
>ここの「業として」は「反復継続」という意味
この時点ですでに大手同人サークルは「業として」に該当してるんだよ
>ここの「業として」は、「営利目的をもって」という意味
これにおいても同じ
事業として展開している以上言い訳はできないね
さて
>>992がいい事言ってるが、君の解釈が正しいというソースを早く持ってきてくれないか?
>>992 立案担当者の解釈は
>>910>>960 ただ、一部のカルト反対派は、どうにも改正案が酷いものだとしたかったのだろう
なりふり構わず、常識外れの解釈を都議に送り続けて、自滅した
文言が酷いというより、「誤解している」という方向になったわけ
昔からあった条文の方が解釈の幅は広いんだから当たり前だよ
>>996 >立案担当者の解釈は
それは事業でやっている大手同人サークルには該当しない
終了w
>>995 別の法律の解釈を持ってきても無駄っていうか馬鹿w
化学なんちゃら法と、動物愛護なんちゃら法で、
同じ「業として」の解釈が異なっている例をわざわざ出してくるとはね…
負け惜しみはいいからソースは?w
>>999 立案担当者(都)の解釈だよw
君はどうも、純粋に頭の具合がちょっとアレみたいだ
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