>>415:24時間営業のゲーセンもある
http://www.leisureland.jp/shisetsu/game_f.html 引用:3階ゲーム・4階ボウリング共に風営適正化法により
: 午後18時以降、16歳未満・学生服着用のお客様のご入場をお断りしております。
: 又、午後10時以降、18歳未満のお客様のご入場はお断りしております。
: 保護者様ご同伴の場合でも、東京都条例により午後11時以降18歳未満のご入場をお断りしております。
: 予めご了承の上、ご来店くださいませ。
>>416:ワシントンホテル以外の徒歩圏の宿泊施設を調べろ
→幾つあろうと
>>403スタッフへの宿泊領収書の提示+検印(手形重複発行回避)で対処可能でしょう。
>>417:未成年者へ帰宅を促すアナウンスは「帰宅を促すこと」ではないのか。
→帰宅を促すことは、留める事の対義語ですが、「ある状態を維持する」事も「留める」と言います。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html#j15-4_k2 『第十五条の四 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な
理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない』
『第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。(中略)
五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者』
『第二十八条 (中略)第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、
当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は
第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を
免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない』 参考/深夜=23:00〜04:00
青少年が放送を無視し留まる事態は容易に想定できるため、未必の故意であり、過失が無いとは言えません。