【070323:著作権】槙原敬之「証拠出せ」と松本零士を訴える

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907メディアみっくす☆名無しさん
>>901
脅迫罪については、実はそう間違っていないんだよな。
それどころか「脅しだな」と思えるだけで、実際に脅す効果が無くても成立する。

以下「教えて!goo」に寄せられた質問への回答より引用。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1590838

>相手がその言動よって不安や恐怖をおぼえるか否かが重要視されます。

おやおや、いきなり>>895が嘘をついていることが判明しましたね。

>他人を畏怖させる、意思で、畏怖させるおそれのある、害悪を通知(ここでいう脅迫行動)すれば、
>たとえ、害悪の発生を望まず、また、その他人に、畏怖心を生じさせなかったとしても、
>脅迫罪が成立する。

>脅迫という行動、言動があった時点で脅迫罪は成立するという判例があります。

さて、>>900は「違うよ」と言ったが、どこがどう違うのかな。
「少ない」と書いてあって「無い」と断定していないから逃げられると思ってるかも知れないが、
君は「脅迫罪は脅しと感じるかどうかが重要」というレスを否定しているんだよね。

どうやらアンチは法律まで捏造しているようです。