美味しんぼ6「悪魔の要塞」

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303在野法律家
>>300
俺が漫画を読んだ限りでは、嫁ハンの死後に氏を変えたように感じたの
だが、死後に死んだ人の氏に変えることはできん。

子→親の関係で親権・監護権剥奪することは出来るが(=義絶)、
親→子の親権・監護権放棄できないよ。
あるとすれば、子→親の関係での親権・監護権剥奪だけ。
でも、これは氏とは無関係だし。
とりあえず寝ます。やっぱこういうことは行政書士やな・・・