美味しんぼ4−俺の知り合いの劇画原作者によると

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178法学部2年
>>143.>>164
デタラメを言わないで下さい。日本の現行刑法に自殺を罰する規定など存在しません。
「人を殺したる者は、死刑又は無期もしくは3年以上の懲役に処す(刑法199条)。」
ここでいう殺人の客体「人」とは、他人に限られ、自殺は犯罪ではありません。
怪しげな知識を吹聴しないでください・・・