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<キャビア>近く全面輸入禁止に 「ワシントン条約」機関勧告へ(毎日新聞)
 【ジュネーブ大木俊治】ロシアなどカスピ海沿岸諸国からキャビアが大量に違法輸出され、母体のチョウザメが絶滅の危機にひんしているとして、絶滅危惧種の国際取引を規制する「ワシントン条約」機関(事務局・ジュネーブ)が、近く輸入の全面禁止措置を勧告することが6日、わかった。19日からパリで開かれる同条約常任委員会で決定する。日本でも人気の高いキャビアだが、禁輸措置が導入されれば当面、その珍味はお預けになりそうだ。
 毎日新聞が入手した同条約事務局の決議案によると、禁輸の対象になっているのはカスピ海沿岸のロシア、アゼルバイジャン、カザフスタン、トルクメニスタンと、近隣のブルガリア、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、グルジア、中国の計10カ国。
 決議案は、2段階になっている。第1段階として対象国に対し(1)チョウザメの現行輸出割り当ての80〜50%削減(一部品種は輸出停止)(2)科学的な分布調査の実施(3)違法な捕獲・輸出の取り締まり強化策の導入――などを要請している。
 第2段階として7月20日までにこれらの措置が取られない場合は、ワシントン条約締約国が対象国からのキャビアの輸入を中止するよう勧告する。第1段階は順守される可能性が極めて低いとされる。
 同条約は73年に採択され、現在は日本を含め151カ国が加盟。ぞうげやゴリラなど商取引を全面的に禁止する900種(付属書1)と、チョウザメなど輸出国の許可証を条件づけるなど商取引を制限する3万種(付属書2)を定めている。
 常任委員会は地域代表の15カ国で構成され、全会一致で勧告を決定する見込み。同事務局によると、これまで事務局案が否決された例はない。常任委の決定に法的拘束力はないが、これまでの同様の勧告はほぼ順守されているという。
 カスピ海や周辺河川のチョウザメは近年、生息数が激減。このため各国とも捕獲・輸出規制措置を取っているが、現実には外貨獲得のため違法な輸出が後を絶たない。