新古書店でのコミックス販売を禁止する会

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474名無しんぼ@お腹いっぱい
>>468
古本屋や貸し本屋は法律的に特に問題ありません。
これを規制する法律が無いからです。
あとCDレンタルですけどこれは著作権法の26条の3の貸与権の類推
解釈により判例や業界内の取り決めで認められたようです
そしてレコードの複製専有権てのが著作権法96条以降にあるんだが
たしか付則で当分のあいだ適用をしないとかそういうのがレコードレンタル
を可能にしたんでしょう
でも品質は劣化しないCDとレコードを同一視できないので
判例などで著作権法96条の3や26条の3で規制するようになった
と思う
もういちどいうけど 古本屋や貸し本屋は合法です。
違法というなら根拠条文見せてちょ ちょびっ