切手は多く貼りすぎたら差額を返金してくれるんだっけ?
シート貼り付けて差額を現金化できる?w
933 :
名無しのコレクター:2009/07/29(水) 15:48:35
935 :
名無しのコレクター:2009/07/30(木) 07:57:35
額割れ切手を80〜85%で仕入れて、定形外50グラム以下の封書に大量に貼りつけてから差し出して、後で還付すれば大もうけ出来るのでは?
払い戻しは過貼り分だけな
過貼りってなんか印付くの?
適当に送られてきたものにペタペタ貼り付けて過貼りだって言って通用するかな?
>>937 後出しはなしだと思うよ。
あくまで還付してもらえるのは差出人。
差出時だけじゃないかな。
>>935 あくまでも間違えて多く貼ってしまった場合を想定しての処置なので、
繰り返すとなると、「お客様、ちょっと・・・・」じゃないかな。
939 :
名無しのコレクター:2009/07/30(木) 18:47:55
ウチからだと、ガソリン代orバス代がかかるからなぁ…
故意に過剰に貼っても、郵便物の種類によって過剰分を還付請求できる
のが原則だろー。民法の不当利得を郵便法にも反映させるための制度じゃないの?
郵政側には過剰分を取る権利はないので払い戻さなければならない。
過剰だけれどいいですかと聞く局員がいるが、還付請求の用紙を処理するのが面倒なだけ。
>>938 差出人じゃなくて受取人だろ
差出人なら過貼り切手をはがされるだけじゃね
切手じゃなくて現金で返してくれるかどうかだよな
>>941 いや、料金を支払ったのが差出人だから、料金返還請求できるのも差出人。
差し出す前に差出人が過貼りで返還請求って意味分からんな
単に貼った切手をはがせばいいだけじゃねーの
そして5円の手数料取られて交換
それだけだろ
返還でも何でもないじゃん
>>946 むか〜しの規定集の解説では
「いったん貼り付けた切手を損なうことなく剥ぎ取るのが難しいということもあり、すべて過納として取り扱う」
と書いてあった。
「1年間は請求できる」って何を起点に1年間なんだろう・・・
結局、手数料なしで現金で返金してくれるの?
知恵袋があてにならないのは常識
別名「ゴミ袋」
>>954 死ねって言われたろ
さっさと首吊ってこいw
>>947さんの規定集の話が、正しいとおもう。
例えば15円切手2枚と62円切手しか手持ちになくて
80円の第一種郵便物を出す時、これらを全部貼って12円過納分を
返せと請求できる、これが還付請求だろ。一旦買っている切手をこの場合80円切手に
買いなおせと強制できないでしょ。郵政にそんな権利ない。また剥がして証紙貼るなんて
面倒だしうまくできない。郵便物が汚くなる。
おれはよく還付請求やるけど最近文句なんか言われないぞ。(局員を教育したため。)
剥がせだの還付できないだの文句を言うのはその局員が無知なだけだ。
でこの場合切手か現金で返すことになるが、12円分切手もらってどうするの?
現金に決まってるじゃない。現金が原則と言う規定にはなってないらしいが
例外で現金でもらえると考えればよい。切手か現金を選択ということでOKらしい。
だから現金化できる。時々やっているのでホントだ。
>>957 これは荒業(あらわざ)だ。使えるが気が引けて何度もできないな。
>>958 > 局員を教育したため。
これがすべてなんじゃないかと・・・w
> これは荒業(あらわざ)だ。使えるが気が引けて何度もできないな。
自分にできるせいいっぱいは、
封書に1000円貼って、「書留で出そうと思ったんだけど・・・」と
920円返してもらうくらいだな。
>>957 >書留、配達証明、差出時刻証明、速達、本人限定扱いをやめたため
これはうまい
子どもがいたずらで貼り付けたって理由しか思いつかなかったよ
でもその場で返してはくれないってことか…
962 :
名無しのコレクター:2009/07/31(金) 21:23:57
料金を払ってるのは差出人なんだから還付請求できるのが差出人であるのはあたりまえ。
そんなことは理屈の立て方次第だろ。
今頃ageてまでわざわざ話を戻す必要があるのかよ。
つーか、つかんだ金は俺のものって守銭奴郵便局にあたりまえが通用するのか。w
>>961 不可。
根拠は約款68条。
特殊取扱としない郵便物は郵便差出箱に差出すこととなっており、
窓口での差出は認められておらず、また43条により切手により前払いをするものとし、
別に定めるものについて現金で支払いが可能としており、その上で67条において
既に支払われた郵便料金に対して返還請求ができるとあることから、
特殊取扱としない郵便物については消印されていない限りにおいて返還請求をすることができず、
明らかに過納であるものを窓口において未消印の時点で請求されてもこれに応じる必要はない。
また消印後であった場合でも、84条の規定により料金表第七表に定める手数料が発生する場合がある。
966 :
名無しのコレクター:2009/08/03(月) 00:42:52
Q:7円葉書に43円分の切手を貼って
郵便局の窓口で50円切手に交換した
場合の手数料はいくらでしょう?
A:5円
この方法で低額切手を高額切手に交換できる
切手商からの郵便物って、店によっては
低額切手がこれでもかとばかりに封筒に貼ってあるよな
裏面に何円分貼付とかわざわざ書いてあったり
968 :
名無しのコレクター:2009/08/03(月) 07:02:53
>>968 >>966が明確に書かないからアレだが、
40円葉書に60円切手16枚貼ったら5円で1000円切手と交換してくれるってことじゃね?
>>957と組み合わせたらようやく無視できるくらいのマイナス金利になるな
>>965 約款の正式名称は?何?
読んで見たい。
973 :
名無しのコレクター:2009/08/03(月) 18:39:49
>>966,
>>970 20,40,50円のはがきを交換で持ち込んだことがある。
レシートには、持込20円はがき○枚、40円△枚…と、
印字されていたから、
>>966の7円はがき+43円分切
手は、50円はがきとみなされたってことじゃないかな?
50円超のはがきは存在しないから、差出さない限り、
それ以上の額の切手は、5円だけでは交換できないと
思うが。
>>972 その67条の過払とは、「既に支払われたと」記述されているように
差出がなされたものに対して適用される。差出前は請求の対象外。
>>973 旧料金の料額印面のはがきに現行料金相当分の切手を貼付したものを
交換する際、便宜現行料金のはがきとして交換に応じてよいという扱いが
郵政省時代にあったが現行かどうかは知らない。
975 :
名無しのコレクター:2009/08/04(火) 00:46:06
>>974 今もできるよ
日焼けした価値ゼロの7円や10円葉書に低額切手を貼って
郵便局に持っていき手数料払えば他の切手と交換できる
この場合必ず50円にしなければそれぞれの切手や葉書に交換手数料が
掛ってしまうから注意
例 10円葉書1枚と10円切手4枚持って50円切手に交換した場合
5円×5枚=25円
10円葉書1枚に10円切手4枚を貼って50円切手に交換した場合
5円×1枚=5円
>>974 差出前の過納の請求ができないわけではない。窓口に行く前に切手を貼ってはいけないのか?
すでに支払われたとはどういうことを意味するかの解釈の問題にこだわっているだけでしょ。
窓口に差し出した時に支払われたと解釈するとしても、50円の葉書を葉書+4000円の切手添付でだしたい
が、配達証明、書留等の特殊料金で出すつもりだったが気が変わったと言って窓口に差し出して、理由に書けば問題はないはず。
実際に特殊扱いの朱印を押して料金で差し出さなければ還付されないと考えるのは間違え。
そもそも過納の前提として差出前に切手を過剰添付したことが前提だろ。それを返せという請求が還付請求の本来の趣旨。
約款を変な解釈でこね回すな。窓口の実務と乖離している。
977 :
名無しのコレクター:2009/08/10(月) 11:33:19
言ってることがわかりにくいのだが・・・要するに、実際に差し出す前か後かが
問題ではなく、郵便物に貼ってしまったかどうかが問題だという解釈なのだな?
あくまでも“過納”なので、郵便物に貼っていない切手を請求はできない・・・と?
>>976 その支払われた状態、ということの解釈が重要なんだけど。
それに4000円分の切手って、速達書留、内証配証、限定代引にしても
4000円分の特殊取扱料金は発生したか。
差出前に変更する場合は貼付した切手は差出人においてはがすなりするのが正当。
仮に返還する場合であっても料金相当分の切手のみが対象で、
例えば定形25g封筒に60円切手と15円切手を4枚貼ってあったとしても
10円分のみで、明らかに過納となる15円切手2枚は返還の対象にならない。
また切手または現金とあるように、返還は切手による返還が原則であり、
例外として現金による返還が認められると解釈すべきである。
もし現金による返還が優先なら、現金または切手という表示になるため。
お前の解釈を披露するスレじゃねーんだよ消えろごろつき守銭奴
>>978 まったく還付請求の制度や趣旨がわかってないね。単純に切手を貼りすぎた
から返してくださいという、民法の不当利得の特則なんだよ。特殊取扱料金が発生したか否かは問題外。
用紙を窓口で見せてもらえば解かる。現金でもOKなんだよ。振り込む口座も記載
できるのだから。切手と現金どちらが原則かどうかなんて意味を持たない。屁理屈こねるな。
切手または現金だと切手が原則で、現金または切手なら現金が原則??馬鹿
じゃない。国語を勉強しなおせ。ゆとり教育ならこんなこと言うかもな。
キミのは規則の解釈に問題があるんじゃなくって、国語の理解に問題があるようだ。
差出する前だったら自分ではがせばいいだけの話。不当利得にはならない。
>切手または現金だと切手が原則で、現金または切手なら現金が原則??馬鹿
>じゃない。国語を勉強しなおせ。ゆとり教育ならこんなこと言うかもな。
こういう約款、規則の類は書く順番にも決まりがあるんだけどね。
切手と現金が対等なら、「切手または現金いずれかの」という表記になる。
67条三項に郵便葉書が最後に来ているのもそういう理由。
もう少し法律的素養を高めたら?
67条三項は現金又は切手若しくわ郵便葉書で返せになってるだろ。
キミねー、又はと若しくわの論理関係がわかってないね。
A又はB。 A、Bの選択をする接続詞で優劣はない。
A又はB若しくわC。 A、BでBを選んだ時にBとCの間で第二選択ができることを意味する。
こんなことは法令解釈の常識。用語集よめばかいてあるよ。だから現金か切手かを選択できるわけ。
>もう少し法律的素養を高めたら?
この言葉そのままお返しするよ。不勉強だね。ヤッパゆとり君か。考える訓練が足らんな。
>差出する前だったら自分ではがせばいいだけの話。不当利得にはならない。
このように料金の支払い時期を窓口で手渡した後と限定縮小解釈すると全部剥がしなさいで窓口はすむわけだ。だけど
窓口は拡大して解釈してお金を返してるよ。つまり狭く解釈すると過納がなくなるわけ。
まったく返さなくてよいことになる。過納という概念が無意味になるね。どう解釈するんだ??
机上の空論で還付請求かけたことないのに屁理屈たれるなよ。
984 :
名無しのコレクター:2009/08/15(土) 01:16:55
>こういう約款、規則の類は書く順番にも決まりがあるんだけどね。
>切手と現金が対等なら、「切手または現金いずれかの」という表記になる。
私は京大法学部卒のしがない司法書士兼行政書士ですが、このような決まりはありませんね。
>>982 >過納という概念が無意味になるね。どう解釈するんだ??
意味不明。摘要欄に記入すべき内容って知ってる?
986 :
名無しのコレクター:2009/08/15(土) 23:18:51
協会と連合って今どんな関係なん?
>>985 ユトリ教育は文章も理解できんようだな。
お前の方が意味不明。何が聞いたわけ?恥の上塗りになるよ。
988 :
名無しのコレクター:2009/08/16(日) 20:04:28
>>987 無意味なものを制度化するか?
意図的に切手を過剰に貼ってそれを現金化できるとぬか喜びしていたら
それを否定しされてムキになっているだけだろ。
改めて書くが、可能により返還請求できるのは、
例えば一種定形に100円分の切手を貼ったときに差額の10円または20円分を
請求する場合や、私書箱宛とする翌朝郵便に410円分の切手を貼付した場合。
この時は60円過納と摘要欄に記入し返還請求時の証拠書とするんだけどな。
んで葉書に1000円切手を何枚も貼ったところで返還の対象にはならない。
なぜならこの場合約款46条により、1000円切手には消印しないため。当該切手は
葉書に密着したものとして扱うため、事業会社の関知するところではない。
もうやめようよ。
学者じゃないんだから法文の意味を厳格に定義したってしょうがないよ。
窓口ではそれなりにフレキシブルに処理してるってことでしょ。
>>957みたいな実際に行動した人の話のほうがよっぽどためになる。
>>957みたいな馬鹿な局があるとまわりの局が迷惑する。
>>991みたいな馬鹿がいるから郵便局が守銭奴呼ばわりされる
ただでさえ血税を無駄に食らってたわけだしな
郵便局員の最高年収は200万で十分
さらに半分くらい解雇したらいいんじゃないか
993 :
名無しのコレクター:2009/08/18(火) 14:33:58
>>992 さて、どこから突っ込んだらいいものやら…