名古屋の援助交際

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113マックス
>107
だいたい青少年保護条例違反の刑事罰は最高で懲役2年なので、時効は3年です。(掲示訴訟法第250条参照)

>111
1.Hの相手の女の子が、何かの事情で警察におはなししちゃったら可能性はあります。

2.その通りです。ただし、児童福祉法第34条第1項第6号に「児童(18才未満者のこと)に淫行させる行為」を禁止する条項があり、これに違反すると「10年以下の懲役」(同法第60条第1項)です。
この条項は、従前は18才未満の者に売春させるような行為を想定していたものでしたが、3年前にこんなことがありました。
神奈川県に住む男性が、同県内に住む女子高生とHやりたくなり、神奈川県内では条例にひっかかるということで、わざわざその子を車で長野県まで連れて行きHしたのです。
わざわざ神奈川から長野まで連れて行ってHした行為が「淫行させる」と解釈されました。