【新橋】ラブアンドピーチpart6【キチガイ同士大喧嘩】
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
みんなのむきんぽくんが〜帰ってきたよ〜(笑)むきんぽくんから〜ブサキモのみんなにアドバイス〜!
むけてないないならむける努力をする!
むけるならむける努力をする!
当たり前のことだけど〜もう一度頭に叩きこんでごらん ♪
必ず先の人生変わるからさ
『むいてきむいてきの先にむいてむいてがある』
むきんぽくんからのメッセージでした(イ〜エィ&a)
みんなのむきんぽくんが〜帰ってきたよ〜(笑)むきんぽくんから〜ブサキモのみんなにアドバイス〜!
むけてないないならむける努力をする!
むけるならむける努力をする!
当たり前のことだけど〜もう一度頭に叩きこんでごらん ♪
必ず先の人生変わるからさ
『むいてきむいてきの先にむいてむいてがある』
むきんぽくんからのメッセージでした(イ〜エィ&a)
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽風説流布業務妨害
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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