【新橋】ラブアンドピーチpart5【スレ大荒継続中】

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700名無しさん@ピンキー
虚偽風説流布業務妨害

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。