【松戸】激安どっと娘む3

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871名無しさん@ピンキー
 ネット上で1本の声明文が静かな話題を呼んでいる。
生活保護問題対策全国会議の「扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために」だ。
 民法は、直系血族(親子など)と兄弟姉妹には互いに扶養する義務があり、夫婦は互いに扶助せねばならない、と記している。