私は問題点の多い、人権擁護法(人権侵害救済法案)に反対します。
その理由は以下の4点です。
1) 各都道府県に置く 人権擁護委員の要件は「地方参政権を有する者」とする
(将来的に永住外国人に地方参政権が付与された場合、外国人が任命される可能性)
2) 人権侵害の定義が非常に曖昧で恣意的な解釈が可能。 (心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
3) 人権委員は強い権限を持つ三条委員会とするのに対し、選定方法と基準が曖昧。
4) そして何より憲法違反をいくつも犯していること。
・裁判を受ける権利(32条)の侵害
・令状なしに逮捕されない権利(33条)の侵害
・弁護人に依頼する権利(34条)の侵害
・令状なしに住居を捜索されない権利(35条)の侵害
・特別裁判所を設置してはならない(76条2項)