690 :
名無しさん@ピンキー:
なんやねん!
691 :
名無しさん@ピンキー:2005/07/04(月) 21:30:26 ID:klz/2g6q
なんやねん!!
692 :
名無しさん@ピンキー:2005/07/04(月) 21:35:04 ID:inaBM+wW
これは問題ないのではないですか?
693 :
名無しさん@ピンキー:2005/07/04(月) 21:41:10 ID:klz/2g6q
えーかげんにせー
694 :
うんこまん:2005/07/05(火) 08:07:40 ID:MVPyo5pZ
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は刑法230条に規定される罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関す
る事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、
名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である
場合は処罰されない(230条の2第1項)。