楽屋口に集うサイン狂な人々 2

このエントリーをはてなブックマークに追加
658おがちゃん
>>654
個人と特定出来る要素があれば、名誉毀損(あるいは侮辱)は成立します。
つまり、住所や電話番号の記載有無は必須条件ではないということです(週刊誌等のゴシップ記事がそうでしょう)。
私の場合はハンドルネームから私と特定出来る人間(オフ会で面識におる人や、メールのやりとりをしている人)も少なからずいます。
またYahooのIDからも特定出来る人間(商取引なのでお互いに個人情報は通知しあうため)がいるので、成立してしまうということです。
それとニフティのPC通信裁判の件は、「反論の余地あり」ということではなく、そもそものきっかけが原告の発言にあったこと。
それに加えてお互いに悪口雑言の応酬となり、一方的な個人攻撃ではなかったことが、原告の敗訴理由とされたわけです。
ネットは必ずしも「善意の人間」の集まりではないというのは、全く同感です。