626 :
名無しの笛の踊り:
刑法(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
演奏家がファンにサインを書いてあげるときは、
ファンへのサービスとしてサインを書くという暗黙の了解がある。
もし、サインをもらうときに「もらったサインはオークションで叩き売ります」
なんて言ったとしたら、サインは書いてくれないだろう。
演奏家を欺いてサインをもらい、それを売却して
財産上不法の利益を得ているから、詐欺の疑いがある。
ちなみに、詐欺罪(10年以下の懲役)は、
名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)や
侮辱罪(拘留又は科料)よりもずーっと重い犯罪。