楽屋口に集うサイン狂な人々 2

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626名無しの笛の踊り
刑法(詐欺)
第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2   前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

演奏家がファンにサインを書いてあげるときは、
ファンへのサービスとしてサインを書くという暗黙の了解がある。
もし、サインをもらうときに「もらったサインはオークションで叩き売ります」
なんて言ったとしたら、サインは書いてくれないだろう。

演奏家を欺いてサインをもらい、それを売却して
財産上不法の利益を得ているから、詐欺の疑いがある。

ちなみに、詐欺罪(10年以下の懲役)は、
名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)や
侮辱罪(拘留又は科料)よりもずーっと重い犯罪。