楽屋口に集うサイン狂な人々 2

このエントリーをはてなブックマークに追加
582名無しの笛の踊り
パソコン通信の書き込み、名誉棄損に当たらぬ 東京地裁
パソコン通信上の「会議室」の書き込みが名誉棄損にあたるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁の難波孝一裁判長は27日、青森県に住む原告の女性も反論の書き込みをしたことなどを理由に、請求を棄却する判決を言い渡した。
原告は、接続業者の「ニフティ」(東京都品川区)が書き込みについて削除などの適切な措置をとらなかったとして100万円の損害賠償と、問題の書き込みをした別の会員の住所氏名を明らかにすることを求めた。
判決はまず「言論による侵害には言論で対抗することが、表現の自由の基本原理だ」と述べた。
そのうえで、別の会員による一連の書き込みが侮辱的だと認める一方、そのきっかけが原告の挑発的な発言であり、原告側も反論しているなどと指摘。
「原告が必要十分な『対抗言論』をできている以上、社会的評価が低下する危険性は消滅した」と述べ、一連の書き込みに違法性はなかったと結論づけた。(23:10)