楽屋口に集うサイン狂な人々 2

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44おがちゃん
今回の一連の私に対する侮辱行為ですが、専門家に相談したところ、「侮辱罪(刑法231条)」に該当し、また事実の摘示(オークションのこと)があるので、「名誉毀損罪(刑法230条)」にあたる余地も大いにあるとの見解を頂きました(私は完全な私人なので尚更です)。
また、民事でも十分に不法行為を構成しているので、慰謝料請求権が生じるそうです。
刑事裁判には一切費用が掛かりませんし、民事の場合でも少額訴訟(請求賠償額30万円以下)あるいは簡易裁判所(請求賠償額90万円以下)では弁護士などの代理人を付ける必要のない本人訴訟でも対応出来るとのことで、事実上、裁判費用は被告側の負担になりますから、弁護士に対する着手金などの実質的・経済的な負担はほぼないということが分かりました。

最後に繰り返しますが、今回の件で侮辱をされた方からご連絡が頂け、素性を明らかにして頂いた場合には、刑事告訴だけは見送るつもりでいますので、賢明な判断と誠意ある対応を期待致します。
尚、一連の侮辱行為については、はっきりと迷惑であり、名誉感情を著しく害され、大きな精神的苦痛を被ったことをあらためて表明しておきます。
今後も続く可能性のある同行為についても同様です。