クラシック板の自治意識を敢えて問う!

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101名無しの笛の踊り
>>98
http://www.asahi-net.or.jp/~nf5m-hym/int.html
弁護士のhpからコピペ

民法上の不法行為は、故意または過失により他人の利益を侵害して損害を与えること
で成立する(709条)。他人の利益には、他人の名誉、信用等も含まれる。特定の
個人宛に送った手紙の中で他人を誹謗中傷するような行為も名誉毀損の不法行為が成
立するが、不特定又は多数の者にわかるように公然と言いふらす方が、被害者に及ぼ
す損害(その賠償額も)が大きいことは当然だ。

また、刑法上の名誉毀損罪(230条)や侮辱罪(231条)では不特定または多数
の人が知ることのできる状態で行うこと、虚偽風説流布による信用毀損罪(233条)
では不特定または多数の人に嘘の噂を広めることが、犯罪の成立要件にされている。

公開されたwebや多人数の参加するMLが、この公然性をそなえていることは明らかだ。