>>178 もちろんつまるところはすべてが便宜上のルールとなってしまいますが、
連続8度や連続5度の禁止のように、基本的なルールとして認識されていたものと、
別に基本的なルールってわけじゃないけど結果的にそういうことが多いね、
みたいなものは(もしあるなら)区別すべきじゃないかというのが論点です。
当時の導音の機能の明確さについてはよくわかりませんが、
調律については、使える調や和音を限定することはあっても
声部の進行に影響を与えるということはあまり無かったのでは、と思います。
まず調律的にOKな調で作曲するし、バイオリンのように奏者が音程を作れる
楽器も当時からあるわけだし。だいたいWTC曲集みたいなもの作ってる人だから、
理想主義的に作曲してたんじゃないかと妄想します。
> 声部数が増えれば音の重複回避が困難
その通りだと思います。芸大和声本の限定進行音の重複の禁止の公理は、
4声体であることを前提にしているのではという気もするのです。
それに対して、何声体になろうが連続8度や連続5度はやはり良くないはずです。
>>179 了解しました。しかし
>>172=179氏のいう「限定進行音」は芸大和声本における
「限定進行音」と明らかに定義が異なっています(ルネッサンス音楽の話でしょうか?)
どちらが正しいとかいう問題ではなくて、芸大和声本の「公理」は当然、
芸大和声本の意味での「限定進行音」に適用されます。
例えば、
>>179の定義では Bソ Tレ Aファ Sシ という和音では、ソプラノのシは
バスのソからみて協和音程のため限定進行音ではないことになりますが
芸大和声本では限定進行音であり、そのため重複を禁じられます。
ですので、例えば
>>164で私が作ってみた進行は不良とされるはずです。
>>180 その通りですよね。和声学の土台は結局、感性ですから。
多分、数学書のような厳密なものを作ろうとしてかっこつけて公理とか言ってみた
のだと思いますが、それならばこそ「限定進行音の重複の禁止」のように
「定理」に相当するのではと思われるものを「公理」とか言わないんで欲しいんですよね。