【和声法】クラシックの音楽理論12【対位法】

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164名無しの笛の踊り
>>28

前スレ894です。亀レスですが、むしろ、>>28さんのあげてる【1】こそが「限定進行音の重複の禁止」が公理でないことの証左だと考えています。
根音省略のV7の第2展開形では第7音の重複が良しとされていて、その場合一方は2度下行し他方は長2度上行します。
もし重複した限定進行音が両方ともふつうの限定進行をすると連続8度が起きるけど、他の進行を許せば連続8度を免れ問題が無いということになる。

【2】についてなんですが、芸大和声本では禁止になっているのかもしれませんが(そうなんですか?)、個人的にはなぜ禁止なのか理解できません。例えば、

S : H → G(短6度上行)
A : F → E(短2度下行)
T : H → B(増1度下行)
B : G → C(完全5度下行)

みたいな進行、ふつうにありなんじゃないかと思います。参考に、BWV564の2楽章の終わりのGraveを見てみてください。
ttp://216.129.110.22/files/imglnks/usimg/3/32/IMSLP01334-BWV0564.pdf
導音が中声部とバスで重複していますが、バスの導音は解決先の和音の第3音に直接進行しています。こういう例があるので、前スレ894では、BWV552
ttp://imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a5/IMSLP86857-PMLP153042-Bach_-_Pr__ludium_und_Fuge_Es-dur_-_BWV_552_Cochin.pdf
のプレリュード69小節目の進行は、もしかしてV7の第1転回形からIの第1転回形へ直接進行していて、バスのGが装飾音にすぎず基本位置に低音位変換していない、という解釈も可能なのかな、と書いたのです。