クラシックギター総合スレpart56

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86名無しの笛の踊り





● 実は姦酷も国際的には竹島を日本領と認めている!


 朝鮮日報 2004/01/15
 http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/01/15/20040115000042.html

 > 1996年1月1日から、韓国と日本が新海洋法を採択し、
 > 200海里排他的経済水域 ( EEZ ) を設定できるようになった時、
 > 日本は韓国の独島を東海側の日本のEEZ起点とし、国際社会に採択を宣言した。
 >
 > 韓国はこれを即時否定し、韓国領土である独島を韓国EEZの起点とする宣言を当然行った。
 > しかし韓国外交部は 「 真っ向から対応してはならない 」 という諮問勧告を受け入れ、
 > 1年後の1997年7月、独島起点を放棄し、 鬱陵 ( ウルン ) 島起点を採択、世界に宣言した。
 > 日本が攻撃的な外交に出ると逃げ出してしまったのだ。・・・・・・


つまり

 EEZ起点;

 日本 ⇒ 竹島 ( 独島 ) 起点
 韓国 ⇒ 竹島起点を放棄、鬱陵島起点を採択し世界に宣言 ← ★★★ 公式の国際社会では涙目遁走wwww




87名無しの笛の踊り:2011/04/24(日) 14:07:18.62 ID:0PfCaGc/


● 国際法上、竹島は完璧に日本の領土 〜 その1


竹島紛争に関する日韓の国際法上の対立点は、以下の4点。

■ 1.韓国は1905年以前から竹島を自国領と主張してきたとするが、その歴史的根拠の有効性
■ 2.1905年の日本政府による領土編入は取得要件を満たしているか?
■ 3.1905年以降、日本政府は竹島を実効支配してきたか?
■ 4.1952年の李承晩ライン以降、韓国政府は竹島を実効支配してきたか?


□ 1.韓国の主張する歴史的根拠は 「 未成熟の権限 」 にすぎず、国際法上認められない

実効支配の論拠は、法的根拠をもった中央及び地方政府活動であることが最低条件。
1905年以前で竹島への政府活動の証拠と韓国が主張するのが大韓帝国勅令41号だが、
領有宣言している石島は緯度 ・ 経度等が不明だが竹島だった可能性がある、との間接的推定でしかない。
ましてや当時の大韓帝国が政府活動として公示している領土範囲は東経124度30分 〜 130度35分だった ( ※ )。
ところが竹島の位置は東経131度52分で、大韓帝国の領土範囲から1度以上も離れてる。
つまり大韓帝国は 「 韓国の領土は鬱陵島まで。竹島は含まない 」 と認識していた。

国際法上は、間接的推定は、「 未成熟の権限 」 でしかない。
領有権紛争に関する国際法上の判例にあるとおり、「 未成熟の権限 」は 「 実効支配 」 よりもかなり劣る。
韓国側の拠り所、安龍福証言は個人的発言なので、証拠にすら至らない。

1905年以前における韓国政府の実効支配は皆無なので、
韓国が、1905年以前の実効支配の証拠及び合理的に推計できる法的根拠を提示できない限り、日本の優位は動かない。

  ※ 1899年の韓国地理教科書 「 大韓全図 」
    http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima08/2007/record_20070910.data/1.JPG
88名無しの笛の踊り:2011/04/24(日) 14:09:37.56 ID:0PfCaGc/


● 国際法上、竹島は完璧に日本の領土 〜 その2


□ 2.1905年の日本政府による領土編入は、領土取得の要件を満たしている

韓国は、「 1905年以降、日本は地方庁の告示をもって竹島を編入しただけで、通告をしなかった 」 と主張する。
しかし国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国通告する必要はない。

また韓国は、「 1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、
竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がない 」 と主張する。
しかし、□1.で述べたように、1905年以前の竹島の領有権を韓国が主張するならば、
それに先立って韓国は、それ以前における竹島の実効支配を証明せねばならない。


□ 3.1905年以降、日本政府は竹島を実効支配してきた

日本が島根県編入措置を行った後、国内法に基づいて島根県が土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可を行なった。
日本政府も1905年島根県告示をもって竹島を島根県隠岐島司所管とすることを決めており、
その後竹島を土地台帳に記載し、漁業取締規則を改正して漁業権者から土地使用料を徴収。
国際法上の要件を満たす実効的支配を充分継続していた。

 
□ 4.ところが1952年の李承晩ライン以降、韓国政府は竹島を実効支配していない

国際法上、実効支配の要件は 「 平和的であり、かつ継続的 」 であるかである。
自国の統治権支配を明らかにした上で他国からの異議申し立てがない状況で、一定期間占有し続けなければならない。
最新の条約 ( SF講和条約 ) で日本領であることが確定し、
その後も日本政府は韓国政府に対して、国際司法裁判所付託への同意を要請。 毎年、領有権の抗議も行ってるので、
現在の韓国による竹島占有は、★ 国 際 法 上 の 実 効 支 配 と は 当 然 な り え な い 。