【バニム】バニラムード!美女カルテットPart28♪

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304放送法第三条第二項
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、
次の各号の定めるところによらなければならない。

1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

・・・明らかなNHKの放送法違反!
  受信料は放送法を遵守した「公正な報道」に対する対価である!