【バニム】バニラムード!美女カルテットPart27♪

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555チュウキョーくん...
第1部の一部地域につき

さっきチラっと出てました。。。
556自衛隊法第八十二条の二の3:2009/03/30(月) 12:12:19 ID:58ccjJVV
防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく
我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産
に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に
従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。
この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。